高額学習教材の訪問販売

学習教材

学習教材高額学習教材を販売する訪問販売のご相談が増えています。

一度に複数年の教材を購入させるもので、契約額は100万円を超えるものも珍しくありません。

高額学習教材その手口は?

いきなり訪問というパターンは少ないかと思います。
通常は、電話で営業が来ます。
そこで無料体験してみませんか?とか学力テストを500円で受けられますなど入口はハードルを低くして営業をしてくることがほとんどです。

後日営業マンが家にやってきます。

そこで説明を色々受けることになりまして、今日限りしかこの値段でできませんとか、ここで契約をしていただくほうが良いですなどその場での契約締結を強く営業してくるのが特徴です。

よって、ほとんどのケースでは、契約者は奥様がされているケースが多いかと思います。

高額学習教材の問題点とは?

問題点としていくつかありますが、主に以下のものと言えるでしょう。

  1. 電話のアポの際に高額教材の契約をするのが真の目的と正しく伝えてないケースが多く、氏名等表示義務違反に該当する恐れがある。
  2. 説明の際に、必ず学力が上がります!など断定的な説明をしたり、この学区のカリキュラムに沿って出しているので成績が保証されますなど本当に正しいのか不明な説明をすることが多い。
  3. 夫などと相談する時間を与えるべきなのに、その日、その場での契約締結を要求する強いクロージング営業が問題。
  4. 一度に複数年にわたる高額な契約をさせることは過量販売に抵触する。(ところがここは、契約書やアンケートにはい、いいえの回答欄を設けて消費者の意思で複数年の申込をしたことに書面上作り上げてしまう。)
  5. クーリングオフを過ぎるとかなり解約は困難。

4番の過量販売とは、消費者にとって、多量と思われる商品などを売りつけることは不当だという考え方をいい、1年以内の取消権などを付与しております。
日本訪問販売協会の自主基準では、教材は1学年分と基準が示され、これを超えるものは過量という考え方を出しています。
ですから、通常は3年分などの年数は「過量」に該当するわけです。しかしながら法令の穴で消費者が欲しいと納得して買った場合はそうではなくなります。

なので、契約書やアンケートなどの手法をとって、これは過量販売でないことを消費者が理解し納得ずくであると作り上げてしまうのです。

高額学習教材を契約してしまったら

自宅での契約ケースが一般的な為、訪問販売の規制を受け契約書面の交付の日より8日間はクーリングオフ対象となります。
よってまずは8日間以内にクーリングオフを検討することになります。

クレジット会社の与信なども多いケースなので、クレジット会社にも忘れずに出すようにしましょう。

クーリングオフ期間が経過した後は、非常に中途解約が困難な事例が目立ちます。
また指導付きのものでない場合は中途解約権自体が存在しないので、相手が応じなければ解約は不可能です。

消費者へのアドバイス

過量販売ではありませんか?複数年の契約をすることはありません。必要ならば1年づつ契約しても良いのです。

家族でしっかりと話し合いましたか?クーリングオフ期間経過後は解約は不可能と思ってください。

8日間はすぐに経ってしまいます。非常に高額な契約なので解除手続きは確実にされてください。

高額学習教材のクーリングオフサイトでも詳しく説明しております。
ご相談は、お気軽にお寄せください。

042-388-0073(相談専用、初回無料)




1998年より82000件のご相談
クーリングオフ行政書士事務所

大手テレビマスコミからも取材多数のクーリングオフ代行NO.1事務所。その実力は?




1 個のコメント

  • 教材を買って1年以上経ちます。
    月々3万4千円を4年払いづつけなければなりません。どうにもならないでしょうか?

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    ABOUTこの記事をかいた人

    クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp