海外に事業所があるからクーリングオフに応じないマルチ業者
海外に事業所があるからクーリングオフに応じないというマルチ事業者が増えてきております。
主な被害層は若者層で、昔の友人にあったら誘われたとかSNSでサクラにひっかかったというデート商法的なニュアンスを含むものもあります。
勧誘者は国内で活動をしておりますが、本社は海外にあり、連絡先なども海外の連絡先が記載されていて被害回復が非常に困難なケースが目立ちます。
海外マルチの手口
知り合うきっかけは一般的なマルチ商法のように友人知人からの紹介というものがまず出てきます。しかし本当に親友という方ではなく昔仲良かったとか、中学高校時代の友人だったとかある程度の距離感があって久しぶりに飲もうぜ的なものが多いように感じます。
またはSNSや出会い系、マッチングアプリなどで異性と知り合ったがその異性がそもそもサクラだったというパターン。最初からこの違法マルチに引き込もうと蜘蛛の巣をはっているのです。
これらで知り合うと、最初は飲み会などでわきあいあいとやるのですが、不意に今金を儲けているいいバイトがあるとか、割のいい仕事なんだなど話を振ってきます。そこで興味を持つと、自分では詳しくないので今度紹介するよとクローザー的な役割の方とのアポをセッティングします。
後日出向くとその紹介者がいて、ビジネスモデルについてよいことを告げられて洗脳されていったり、多少怪しいと思っても周りからやろうよと流されて仕方なく契約までいってしまうということになります。
費用はカードで海外決済代行などを使うことが多く、paypalなどを用いる例などもあります。
海外マルチの問題点
まず海外に事業所があるということから国内法の適用がなく、マルチをやっても規制が及ばないのだという主張をする業者がいますがこの点はどうなのでしょうか?
「法の適用に関する通則法」によるとまずは、7条・8条にて契約の当事者が準拠法を定めている場合にはそれにより、定めていなければ、その契約と最も密接に関係する地(最密接関係地)の法律によるとなっています。
よって、この手の業者は法令は〇〇国法にするなど書いていることが多いので、こちらでまずは考えるのだろうとなります。
しかし、消費者を保護しようということから、修正が入っており、11条1項は、どの国の法律が指定されていても、「消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、当該消費者契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する」となっています。
よって消費者契約法やクーリングオフ規定なども及ぶということになりそうです。
さらに、そもそも日本の国内でマルチ商法の勧誘行為を行っているので営業所がないだけで、組織的な営業実態はありますからそもそも論で国内法の適用を受けるのだということもあるでしょう。
ただ、現実の問題は「業者がクーリングオフやマルチの法令適用を受けない」と説明をし、契約書にも書いてそのように行動しているという事実です。
結局、手続きをふんでも相手が実際に応じてこなければ単なる法律も絵に描いた餅となってしまうのですね。
海外マルチの被害にあったら
https://www.ccj.kokusen.go.jp/
越境消費者センターのページです。ひとまずはこのような機関にご相談するというのもあると思います。またpaypaiなどの場合は買手保護制度がありhttps://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/support/buyer-protectionこちらで異議申し出の手続きができます。
よって怪しい業者の場合は支払う際もクレジットカードなどではなく、paypalなどのほうが安全かと思います。
いずれにせよ、海外事業所に電話しても現地の言語でしか対応してないなど非常に解決が困難なものが目立ちます。
海外事業所のマルチ業者にはくれぐれもご注意ください。
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