海外先物シカゴ大豆のクーリングオフ

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海外先物シカゴ大豆のクーリングオフ

2007年、2008年ごろに流行していた、海外先物の悪質勧誘被害が出始めました。
海外先物取引は過去において「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」という法令によって規制をうけていました。

しかし、現在は商品先物取引法にすべて統合され平成23年からはこちらの法令で規制を受けております。
一時期は、不招請勧誘禁止などのかなり厳しい規制や、許可基準の困難さから撤退する業者が増えて被害は減っていました。

しかし、逆にアンダーグラウンドの業者が無許可のままで活動をするといった半分詐欺的な手口に変わってきています。
私の事務所のデータを見ても、同じ担当者や同じような契約書などでこの系列だろうという推測はしておりますが、商業登記簿も存在しない、もちろん農水省で確認しても無許可であるなどその実態自体が怪しい業者が増えていると思われます。

海外先物の主な手口

最初は電話勧誘などが勤務先に来ることが一般的です。そこでアポイントを取られて会ってしまうと、何を言っても断り切れず「会社の弁護士を使って大事にしていく」など恫喝的な言動や、机をたたいて威圧する、ひどい場合は、顔は傷が残るから腹くらいは殴らせろよ、気が収まらねんだよなどとんでもない脅迫行為を受ける事例もあります。

そこで契約書を書かせて、すぐにお金を手渡しでとっていきます。手渡しの理由は、もちろん虚偽会社なので口座が開けないということになります。

また契約書もろくに渡さずに持って帰ってしまうなどの事例もあり、一体なんの契約をしたのかすら定かではないということになります。さらに毎日電話連絡などをするように仕向けられ、精神的に追い詰められていくことになります。

そこで、毎日これを買え、売れと指示を要求され、あっという間に売買手数料だという名目のもとで、委託保証金はなくなったので金は返せないということになります。

このような業者の場合は、裁判で訴えてもそもそも財産も口座もないので、お金の取りようがありません。渡したお金はまず戻ってこないと考えたほうが良いでしょう。これ以上の被害を抑えるというのが精いっぱいかもしれません。

海外先物のクーリングオフは?

旧法においては、14日間のクーリングオフに似た制度の規定が存在をしておりました。しかしながら商品先物法に統合されてからそのような明文規定はなくなってしまいました。

しかしながら無許可業者においては、特定法取引法の適用対象になるということになり、訪問販売などで海外先物取引の契約をした場合は特商法の規定でクーリングオフができるということになりました。

通常の海外先物被害のケースは、業者が出張してきてファミレスや喫茶店、居酒屋などで契約をしたり、被害者の車内などで行うケースが殆どですので、まず訪問販売に該当することになります。

よって、契約書を交付された場合は8日間は解除のチャンスがあるということになります。(業者が虚偽会社の場合はそもそも詐欺であり契約自体が満足に成立してない取り消しうるものということも言えますが)

ここで問題なのは契約書を持っていかれたケースです。この手の症例では珍しいものではなく8日間経過後にはいと渡されてしまうと契約日に渡したのかそうでないのかなどは分からないことになってしまいます。

ですから、契約書不交付の場合であっても、業者の所在地だけでもわかれば動くことが肝心です。

海外先物業者の実態は?

私の事務所でも過去にかなりな数の先物業者の事例を扱ってきました。

担当者の氏名をデータ化し、この担当が社長になって新たな会社になったのか?などその系列なども残っております。
その中には、商業登記が存在しない会社も多数あり、そもそも会社自体から嘘をついているというところも多々ありました。

もちろん商品先物法の登録や許可などは全くとっていないところばかりです。

さらに、名刺の住所も虚偽であったり詐欺会社が増えていると思われます。

とにかく、お金を渡す前に動くことが肝心でしょう。

海外先物業者を調べるには

登記情報提供サービス~法的に存在する会社は必ず商業登記が存在します。ここで登記を調べることが可能です。

農水省無許可業者相談窓口~国の商品先物取引業の許可を受けていない業者(無許可業者)が営業している・無許可業者に被害にあった等、無許可業者に関する専用相談窓口です。国の許可を受けた許可業者についてはこちらからご確認いただけます。

電話:03-3501-6730 受付時間 9時30分~17時00分 

経済産業省相談窓口~主に金や銀などの貴金属、石油等に係る商品先物取引につきましては、経済産業省相談窓口(外部リンク)

上記のところでまずは会社登記があるか調べる、許可業者かどうかを調べる。それがなければ詐欺会社とみてよいでしょう。

海外先物取引のクーリングオフのご相談はお気軽にお寄せください。担当者名がわかれば過去の会社の履歴などからその悪質性について判断をすることができます。
042-388-0073まで。




1998年より82000件のご相談
クーリングオフ行政書士事務所

大手テレビマスコミからも取材多数のクーリングオフ代行NO.1事務所。その実力は?




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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp