浄水器の訪問販売のクーリングオフ
訪問販売の取り扱われる商品として「浄水器」はメジャーなものといえます。
金額がある程度のものであることや、身近に感じることのできる「水」に関するものであったり、家に設置するなど根本的に設置場所が自宅であることなどいろんな理由がそこにはあるかと思います。
浄水器の訪問販売の問題点とは?
特定商取引法では、訪問販売規制として次のようなものがあります。
1)氏名等表示義務~勧誘に先立って、業者の名称や勧誘目的などを正しく伝えなけえばいけない。
2)再勧誘禁止~断られたら二度と勧誘をしてはいけない。
3)迷惑勧誘の禁止~長時間居座るとか夜間など迷惑を覚えるような勧誘はしてはいけない。
4)不実告知の禁止~この水は悪いのでアトピーになりやすいですよ~など虚偽の事実でごまかしてはいけない。
5)契約書の交付義務~正しい情報を記載した書面を交付しなければいけない。
6)クーリングオフ~8日間は無条件で解除に応じなければいけない。
特に、(1)の氏名等表示義務はほとんどの訪問販売業者は守ってないと思われます。理由はこれを正しく守っているとしたらこのようになります。
「私は浄水器の訪問販売をしている株式会社〇〇の〇〇と申します。これから弊社の浄水器を買っていただきたいのでドアを開けてただけないでしょうか?」とこのように告げなければいけません。
このような言葉をいきなりのチャイムで言われて、「ハイ丁度良かった、浄水器欲しかったのよ~上がって~」なんていう人が一体世の中に何人いるでしょうか?
また(2)の再勧誘禁止も高いからやぱりやめとくわといったが最後、それ以上の勧誘を禁止します。ですから、解りましたそれでは会社と相談して、限界まで割り引きますので、少々お待ちください。こちらの金額でいかがでしょうか?ということも違法となります。
浄水器の訪問販売の値段は?
よく相談を受けるのが、今日だけこの値段で買えますが次回はありません。ですから今日決めてくださいというセールストークで決めてしまったという話があります。そもそもこのようなやり取りがあったこと自体で再勧誘禁止違反をしていることは明白なのですが、頻繁に聞くので日常的にこのようなセールスをしているはずです。
となりますと景品表示法に抵触してくる可能性があります。年がら年中この値段で買えるのは今日だけとか、特別割引でなど言っていることは商品の正しい価格についてごまかしがあるということです。
また、割り引いた値段でも、市場価格に比較すると一般的に高額であるケースが目立ちます。
浄水器を訪問販売で契約すると
大抵はメンテナンスといって、半年や1年後などに電話がかかってきます。メンテだと言って上がったらその場でカートリッジを買わされたなど、次なる継続被害に遭うケースが殆どです。
家に上がり込みやすくなるので、カモになりやすくなるのですね。ちなみにメンテンナンスと言って新たに販売するということも氏名等表示義務違反に該当してきます。
浄水器の契約のパターン
大抵の場合は、既に設置されてしまうケースが多いと思われます。また支払は頭金は0かあっても少額の支払だけというケースが殆どです。
従来は信販会社を使ったものが多かったのですが、信販会社の審査が厳しくなったために現在では下火となっています。クレジットカードなどで支払ったり、業者へ分割で直接支払うなどのケースが増えてきています。
浄水器の訪問販売のクーリングオフ手続き
契約書の交付を受けた日から8日以内に手続きをする必要があります。
まずは、内容証明や書留などの証拠の残る方法で、解除通知書を作成します。クレジットを組んだ場合はクレジット会社にも同じものを出すようにします。
先方に届いたら、引き取りの日時を設定してきてもらい、引き取りと原状に戻してもらう工事をしていただくことになります。
浄水器は消耗品ではありませんので、使っていても構いません。そのままの状態で引き取っていただけば良いでしょう。
浄水器の訪問販売のクーリングオフ手続きのご相談、代行はお気軽にお問い合わせください。
042-388-0073になります。
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