CO2排出権取引は詐欺?

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CO2排出権取引は詐欺?

昔海外先物(シカゴ大豆やロンドン原油)などの取引で活動していた業者が、CO2排出権取引に乗り出してきています。
海外先物にも法規制が及び不招請勧誘禁止などかなり厳しい規制がかかったので、逃げたものと思われます。

CO2の排出権の相対取引、差金決済などのサービスを行うことは、現状個別の規正法はなく特定商取引法などで営業所等以外の場所で契約した場合に契約書面交付義務やクーリングオフ義務などがかかるにすぎません。

よって、悪質業者にとってみると非常に動きやすいジャンルの商売だと言えるかと思います。

CO2排出権取引の判決を見る

平成26年(ワ)第6003号損害賠償請求事件の判決例でCO2排出権取引への司法の判断基準が見て取れます。

この取引は、顧客と業者の間でCO2排出権の売買(相対取引)をして差金決済を行うもので、業者のカバー会社のレートを基準として業者が提示するとなっています。

しかしこの取引レートはあくまでも基準で実際にカバー会社の情報は明らかにされず、顧客はカバー先のレートや業者の提示額を知るすべがありません。

よって判決でも、私設、海外、現物まがい、証拠金取引といった私的差金決済だと指摘しています。さらに重要なレートに関しては業者が恣意的一方的に決定できるので、顧客の損失も利益もいかように増減できる仕組みとなります。
よって、顧客からすれば全く予見できないもので、刑事罰をもって禁止する賭博ともいえるべきと指摘します。

そして公序良俗にも、もちろん反する詐欺的取引だと述べています。
さらに業者はこのようなことを秘して、あたかもまっとうな取引かのように勧誘し、高額手数料や証拠金を徴収します。これらも違法性の高いものだと述べています。

また業者の行為は、規制がかかる取引でもないので、業者の状況を開示させる何等の担保もない、しかも不招請勧誘を行って金銭交付をしているのでとても正当業務行為とはいえないと断じています。

また相対取引ですから、業者が儲かれば顧客は損する、顧客が儲かれば業者は損をするという対立構造でありながらそのようなリスク説明もしないということで説明義務違反もありと判断。

さらに従業員もこのレベルの会社であれば言われた通りではなく、組織的に共謀して行動する共同不法行為者だとしています。これもこの類の業者は代表者を変えながら、仲間内で新たな会社をつくり営業を行ったりするので、ほぼ全員が一丸となって違法性を理解したうえで勧誘行為を行っている実態からその通りだと思います。
まさに共謀ですね。

さらに和解している書面についても和解の効力で妨げられることはないと判断しています。なので業者が終わらせるために書面を書かせるなどしてもケースにもよりますが、大丈夫なケースもありえそうです。

CO2排出権取引は、過去の事例で、金銭の支払いも口座振り込みではなく現金手渡しでとか、クーリングオフ期間内の返金も口座振り込みではなく現金書留で送金で良いかなど、不審に思われるケースが多発しています。
(おそらく口座をもっておらず、税務署にもお金の流れが解らないようにごまかしてる可能性が大)

ほぼほぼ行っている業者は、違法性のある詐欺的取引をしているのではないでしょうか?
現在具体的な法規制がなく、規制は非常に困難であり、販売方法によってかかるであろう特商法の規制も限界があります。

よって消費者としたら、CO2排出権取引には絶対にかかわらないということが肝心です。

もし契約してしまったら、クーリングオフ期間内に動くことです。
おそらく毎日連絡を入れるように指示され業者の監視下になっていると思いますので、早めの対応が重要です。

CO2排出権取引のクーリングオフ相談、代行はお気軽にご相談ください。
042-388-0073までどうぞ。




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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp