キレイモの中途解約方法
最近エステの業者の「キレイモ」に関する中途解約のお問い合わせをいただくことが多くなっているのでエステサービスの中途解約の法的な規制や手続きなどご紹介したいと思います。
エステの法律規制
キレイモが行っているエステティックサービスは、特定商取引に関する法律(以下「特商法」とする)において一部の美容医療なども含まれますが「特定継続的役務提供」という商法に定義されます。この商法の特徴としては、「長期にわたる」「サービスの契約」を「長期にわたり契約継続する」ということになります。よって、エステ以外にもいくつか指定を受ける業種があるのですが、いずれもこの性質を持つ内容の契約となります。
エステの場合は、1)5万を超えて、2)かつ1カ月を超える契約であればこの特定継続的役務提供のエステ規制を受けることになります。なのでこの双方の条件を満たせば、エステ規制がかかるわけです。
エステ規制の内容は?
エステの規制がかかると
- 契約書面の交付義務
- クーリングオフ8日間
- 中途解約権
などの規制がかかります。これによって消費者はクーリングオフできたり、8日間を過ぎても中途解約権があるので解約できるようになっています。
エステの中途解約権とは?
クーリングオフは8日間だけですが、エステなどの長期にわたるサービスの契約では、しばらく続けてから解約したいというケースも多いわけです。
なので、8日間を経過しても解約が容易にできるように保護をしているのがこの中途解約権になります。
法律で、解約の際はここまでの実費とキャンセル料が取れますよと決めているので、条件面で争いが少なくなります。また消費者からしても事前にキャンセル時の費用が解りやすくなります。
エステの場合は、2万円か残額の10%のいずれか低い額までのキャンセル費用とそれまでに利用した実費分を解約後に精算をすることになります。
ただしこの権利を行使できるのは「役務提供期間」として契約書に記載がある期間だけ。なのでまずはこの期間内かを確認してください。
キレイモの中途解約方法をネットで見ると・・
カスタマーへ電話して解約書類を送付していただき解約と書いてあります。健常に営業をしているときはこの方法で良かったかもしれませんが、今では非常に電話がつながりにくいようです。
実は中途解約の書類は別に指定の書式である必要はありません。法令に基づき、中途解約するということが通知されれば問題はないのです。
なので、基本的な動き方としては、まずは中途解約通知書を作成し内容証明なり書留なりの証拠の残る方法で業者に発信するということがスタートラインになります。
クレジット契約をしている場合は・・
通常は業者に中途解約を行うと、そこからクレジット会社にも連絡がいってその時点でのキャンセル計算を行っていくことになります。そこから中途解約精算書が作成され、キャンセル費用とそれまでの支払い分の差額を精算することになります。
ただこれも時間がかかりますので、その間はクレジットの引き落としなどが継続することになります。
しかし中途解約権を行使した以降は、契約は解除されているので支払いの根拠が将来的になくなってしまっています。このような場合は割賦販売法の規定に基づき「支払い停止の抗弁」の申し出を行っていくことでクレジット会社からの請求を止めていただく手続きを行うとよいでしょう。
順番として、「中途解約の手続きを出す」「同時に支払い停止の申し出書を出す」ということになりますね。
なので、ご自身で行う場合はこのような流れでまずは動いてみることになります。
キレイモを中途解約して費用的なメリットがある方は?
中途解約は、所定のキャンセル費用を請求できるようになっています。最大2万円とそれまでの実際に利用した単価×回数分のお金は発生します。
なので、未利用の施術回数が多く残っている方、役務提供期間内である方。信販契約でまだ支払いが長期間残っている方などが中途解約でメリットが得やすい方々かと思われます。
エステの中途解約のご相談
簡単に手続きの流れを説明しました。私のケースはどうかな?解約メリットはあるのだろうか?解約代行の無料見積りなど質問がありましたらお気軽にご相談ください。クーリングオフ、中途解約無料メール相談または無料電話相談(初回無料)042-388-0073までどうぞ。
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