訪問販売の氏名等表示義務とは

外壁塗装工事

訪問販売の氏名等表示義務とは

氏名等表示義務の条文

特定商取引の関する法律では

(訪問販売における氏名等の明示)
第三条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

このように規定されております。
ポイントはいくつかありますが
「勧誘に先立って」
「氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨」
「当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類」
を明らかにしなければいけないとされます。
先立ってとは、勧誘を始める前にということですから、一般的な訪問販売を想定すると、ドアホンを鳴らして相手が出た瞬間にまずは先にこれらのことを守らなければいけないということになります。
ふとんの訪問販売の例で具体的に話すと
「私はふとんの吉田の吉田安之と申します。これから弊社の販売している布団セットををあなたに買っていただきたいのでお話を聞いていただいてよろしいでしょうか?」
と伝えなければいけないことになります。

氏名等表示義務の違法例は

上記のような言葉を言わなければいけないのですが、実際にはこのように話す業者は皆無でしょう。
通常は「今無料でふとんの打ち直しサービスを行っております」とか「近所で開店する予定なので無料でダニカビ診断を行っています。」など全く関係のないことを告げて入るこむことがほとんどです。
一般的に法令を遵守したセールストークで「ちょうどよかった、今布団が欲しかったのよ」など入れてくれる方は何万人に1人もいるかどうかでしょう。
実際の相談事例では、法令順守の事例は逆に聞いたことがなくほぼ法令違反をしていると思います。
では違法行為をどのようにごまかすのでしょうか?
実は簡単なごまかし方があります。
訪問販売
このように、確認シートのようなものに消費者の無知をいいことにサインをさせてしまえばよいのです。
すると、書面上では、違法勧誘があったとしてもないことになっていきます。
ですから、訪問販売で何らかのチェック項目やアンケート、確認などに丸やチェックを求められたら
ことごとくこれらの違法行為を隠すために行っているのだと思ってください。
氏名等表示義務の法令は事実上このような手口で空文化されています。
訪問販売を正しくやることは非常にハードルが高く、事実上日本国内では禁止されているに同じ程度の厳しい規制がかかっています。
訪問販売で購入するようなことがあったらば、今一度その経緯やセールスを思い出して法令に合致しているのか?
自分がサインしたアンケートは本当に事実と合っているのか?
今一度きちんと確認して、違っている場合は、速やかにクーリングオフに動くことでしょう。
訪問販売のクーリングオフ、代行などのご相談は無料で承っています。042-388-0073まで



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大手テレビマスコミからも取材多数のクーリングオフ代行NO.1事務所。その実力は?




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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp