送り付け商法改正

チェックポイント

送り付け商法が改正されました。令和3年7月6日から施行されます。

消費者庁で公表しているチラシの内容です。

おもな改正点は

  • すぐに処分することができるようになりました。
  • 代金の支払い義務はありません。
  • 誤ってしはらった金銭の返金請求も可能です。

売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A


Q1 令和3年の特定商取引法改正によって、売買契約に基づかないで送付された
商品に関するルールはどのように変わるのでしょうか。

A1 改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得よう
として一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があっ
た日から起算して 14 日が経過するまでは、その商品を処分することはでき
ませんでした。
今回の改正により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなく
なるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一
方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができ
ようになります。

Q2 売買契約の申込みも締結もしていないのに、自分宛てに身に覚えのない商品
が送付されてきました。代金を支払わなくてはならないのでしょうか。

A2 売買契約に基づかないで一方的に商品の送付があったとしても、それにより
売買契約は成立しておらず、代金を支払う必要はありません。

Q3 売買契約の申込みも締結もしていないのに、自分宛てに身に覚えのない商品
が送付されてきて、その商品を処分したら、送り付けてきた事業者から代金
の支払を請求されました。この場合、代金の支払をしなければならないので
しょうか。

A3 事業者が金銭を得る目的で、売買契約に基づかないで一方的に送付した商品
については、消費者が直ちに処分できるものであり、開封や処分を行ったこ
とによって、消費者に支払義務が生じることはありません。

Q4 売買契約の申込みも締結もしていないのに、自分宛てに身に覚えのない商品
が送付されてきて、「御注文いただいた商品を送付しました。」と言われてし
まいました。この場合、代金の支払をしなければならないのでしょうか。

A4 仮に事業者が、売買契約があったかのように装ったとしても、売買契約は成
立しておらず、代金を支払う必要はありません。また、この場合も、消費者
は、一方的に送付された商品を直ちに処分することが可能です。

Q5 売買契約に基づかないで送付された商品について、例えば、処分したことを
理由に代金の支払を請求され、誤って金銭を支払ってしまった場合、支払っ
た金銭は返ってこないのでしょうか。

A5 仮に、売買契約に基づかないで一方的に商品の送付を受けた者が、処分した
ことを理由に代金の支払を請求され、代金支払義務が存在しているものと誤
解して代金を支払ってしまった場合、事業者に対して、その誤って支払った
金銭の返還を請求することが可能です。対応に困ったら、消費者ホットライ
ン188に相談しましょう。

Q6 売買契約に基づかないで送付された商品についての特定商取引法上の規定
は、海外から送付されてきた商品についても適用されるのでしょうか。

A6 海外から日本国内に居住する消費者に送り付けられた商品についても適用
されます。




1998年より82000件のご相談
クーリングオフ行政書士事務所

大手テレビマスコミからも取材多数のクーリングオフ代行NO.1事務所。その実力は?




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

ABOUTこの記事をかいた人

クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp