水漏れ工事、鍵開けなどの訪問販売トラブル急増

浄水器

水漏れ工事や、鍵開けなどの訪問販売のトラブルが増えています。

主な相談事例

水漏れが発生して、困りホームページなどで検索を行った。すると水漏れ工事3000円からなどの安い金額を表示したサイトが見つかり電話で連絡。来てもらうことになった。

実際に来ると、あまり見ることもせずにこれは交換しないとまずいことになる。早くやらないと大変なことになりますなど工事をせかされることに。元栓を止めてくれと言っても元栓を止めると給湯器が壊れますなど言われて即日の工事をせかされた。そこで仕方なしに頼むと契約書が出てきて20万円以上の高額な契約となっていた。しかしやらないと大変なことになると誤解しており契約してしまった。またお金も当日に支払ってほしいと言われて支払ってしまった。

水漏れ訪問販売の問題点とは?

サイト上では安い金額しか書いてないのに、実際に来ると高額な契約を迫ってくる。

大変なことになると不安感をあおって高額な契約をしないとまずいことになる。仕方ないと思わせる。

説明の内容も実際には低額な施工で済むものなのにうそをついて高い工事にすり替えていく。

契約書にクーリングオフ可能の表記が無い業者も目立つ。

金銭もすぐに支払わせる業者も多く、クーリングオフしても返さない業者や文句をいって恫喝的な業者も目立つ。

水漏れ工事の法律上の定義は?

特定商取引法の第26条の適用除外には「自ら請求」したものを除外するとあります。旧来水漏れ業者はサイトを見て電話をかけて呼ばれたのだからこの自ら請求に該当し訪問販売には該当せず、よってクーリングオフの対象にならないのだという主張をしていました。

しかしながら、現在はそのような考え方はごまかしであり、行政の考え方は旧来からこのような定義であって変わっているものではないが、トラブルが多いので公表しますと下記のような解釈を公表しています。https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html

特定商取引法第26条第6項第1号の規定による適用除外について、同号の「請求した者」とは、購入者が契約の申込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において当該契約の申込み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示をした場合が該当します。
設問の事例では、チラシの表示額と実際の請求額に相当な開きがあることから、消費者は、当初修理依頼をした段階では、安価なチラシの表示額で契約を締結する程度の意思しか有しておらず、実際に請求された高額な請求額で契約を締結する意思は有していなかったことは明らかです。
このような事情により、当該契約の申込み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示をしたといえないのであれば、「請求した者」とはいえず、適用除外の対象とはならないと考えられます。

よって、訪問販売に該当しますから、たとえ工事を行っていたとしても無条件で解約できますし費用の返金請求も可能となります。また原状回復措置は事実上もとに戻せませんから、そのままとなりますし、不当な利得だという観点からの主張も禁止されてますから消費者は無償での解除が可能となります。

水漏れ訪問販売のトラブルにあったらば

とにかく早めに行動することです。契約書面の交付を受けた日から8日以内にまずはクーリングオフと返金請求をかけることでしょう。

中には文句を言ってきて工事したのだからお金を返せないなどいうところもあるのですが、これらは法令を見ればわかることで、業者側負担が原則です。クーリングオフ期間内の工事は解除されたら業者の自腹になります。なのでもし自腹を切るリスクを避けたいのならばクーリングオフ期間経過後に施工をするしかありません。

なので、業者としたら、問い合わせが来るような安い金額でサイト広告をするのならば、上記のようなクーリングオフされることの損害はビジネスリスクとしてとらえるしかありません。

行政処分を受ける業者も出ています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210831/k10013235651000.html

https://www.caa.go.jp/notice/entry/025489/

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2018/0327-09.html

https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/687312_6093400_misc.pdf

https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/26970/20210915.pdf

などなど。

水漏れや鍵開け、トイレの水つまりなどの工事は緊急性を求められますので焦ってしまいますが、そのような時こそ落ち着いて契約をするようにしましょう。また市役所などの公的組織で登録の水道業者を調べたり、賃貸住宅であれば管理会社などがありますからまずはそこに問い合わせることです。

そして不幸にもトラブルにあってしまったらば、早いうちにクーリングオフなどで解除手続きを行ってゆくことでしょう。

水漏れ、鍵開け、トイレつまり訪問販売トラブルのご相談はメール、または電話042-388-0073までお気軽にどうぞ。




1998年より82000件のご相談
クーリングオフ行政書士事務所

大手テレビマスコミからも取材多数のクーリングオフ代行NO.1事務所。その実力は?




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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp