投資マンションのクーリングオフ告知とは?
投資マンションを、営業所等以外の場所で買受の申込をした場合は一定の条件で宅地建物取引業法の規制からクーリングオフ対象となるケースがあります。
法令では、第37条の2においてこのように記載があります。「国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。」
このように告げられた場合においてという条件が出てくるわけです。ですがこの告げられた場合とは具体的にどのような場合を指すのでしょうか?
宅地建物取引業法施行規則では
施行規則ではより詳細な規則を定めるのですが、こちらではこのようになっています。
(申込みの撤回等の告知)
第十六条の六 法第三十七条の二第一項第一号 の規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付して告げなければならない。
つまりは、法令の定めるところの記載事項が書いてある、書面交付が必要だということにされています。
投資マンションを販売する業者手口
相談や依頼にのっているとこのようなケースが多々あります。
契約書を書いたが、その場では渡されずに持っていかれてしまった。次に銀行の方と会うのでその際に渡しますなど言っていた。
なぜ、交付義務があるのにこのようなことをするのでしょうか?
これは解約しようと思った時にどう動くかを考えるとわかりやすいと思います。
解約しないとと思っても契約の内容がわからない。となると、相談するにも詳細な内容の説明ができない。解約文書をつくろうにも内容がわからない。どのような契約内容かの確認すらできないのです。
これは実際に解約に動こうという場合に、大きな壁となってきます。よって解約しようという心の動きを大幅に制限することができるわけです。
さらに、後でさらっと手渡しで契約書を返せば、書面中には契約当時の日付しか書いていませんから、その日に渡しましたよとさらっと嘘をつきとおすことも可能です。
投資マンション業者に契約書を渡してくれというと
こういった事例がありました。契約書を持っていかれたのでコピーでもfaxでもよいので確認をしたいので送付して欲しいと要求したところ、金融機関にローン申込の為に原本を全て郵送したので手元にない。銀行とアポを取っている日に渡すのだから今は交付しなくて良いでしょ。
銀行では、原本をそのまま預かることはありません。原本を渡されてもその場でコピーをとって原本は返すのが普通です。
ですから、ないというのもおかしな話です。さらに、お客様用、会社用と原本は2通はあるはずですので両方出すなどもあり得ない話です。
よって、結論「契約書を持っていくような会社」「コピーでも良いのでというのも送付しない会社」これらは契約継続は100%お勧めしません。
クーリングオフ告知書面の交付がないと・・
法令では、告知を書面の交付という形式でもって告げる必要があると定めています。これは当然のことで、書面が手元にあるから契約内容も判断できるし、冷静に考え直すこともできる。さらに解約する権利があることも確認できるわけです。
よって、持っていかれてしまった場合は、クーリングオフの起算点が開始しないということになります。
よっていつまででもクーリングオフ可能だということも言えるわけです。
ただし、ここで問題なのは、後日手渡しされたときに交付されてないという証明をすることは不可能だということです。
なので、業者は銀行決済などの本番まで期日稼ぎをし、クーリングオフされないように妨害行為を行い、手渡しで渡せば契約日に交付されなかったという証明が難しいのを知っているので、現に渡さない、交付しないわけです。
ですから、渡されてないのだからなど安心していると手渡しで渡されたのちにクーリングオフすることは現実には困難ということになっていきます。ですからクーリングオフ主張をするのは、やはり8日以内が好ましいということになってくるでしょう。
私の事務所では契約書不交付の段階でのクーリングオフ、申込撤回、勧誘の禁止などのご相談も多数受けております。
お悩みの場合はお気軽にご相談ください。042-381-1779(初回無料)
私のサイトhttps://www.mansionkaiyaku.com/
も参考にしてください。
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