電話勧誘の二次被害が増えています。
電話勧誘の二次被害とは?
過去に、何らかの資格教材やビジネス教材を電話勧誘を受けたことにより購入した経験がある方の場合、ほとんどの場合でその契約書面はデータとして売買されていきます。
それを購入した業者が悪用して、勧誘の元にします。
手口は大抵の場合はこのようなものになります。
1)過去の講座が修了しておらず、続けないといけなくなっている。修了するには、いくつもの機関に修了の手続きをしなければいけないが、それには多額の金がかかるので、こちらで手続きをとっていく。ただそれにはこれだけのお金がかかりますと、生涯学習的な勧誘をするもの。
2)このような二次被害にお困りではないですか?当方で入手した被害者リストにあなたの名前が入っていて弊社の弁護士を使って消すための手続きをとっています。あなたも参加費を払って参加しませんか?など被害救済を騙るもの。
電話勧誘で申し込んでしまったら。
電話勧誘販売の場合は、遅滞なく(通常3~4日)契約書を交付しないといけません。この受領をした日から8日間のクーリングオフ期間がスタートします。
なので、届いたらすぐ動くことが肝心です。なぜならば、電話の時点では通称しか名乗らなかったり、電話番号すらわからないケースが多い為に動きようがありません。届いたら相手方の特定ができるのでそこからすぐ動くことです。
電話勧誘二次被害のクーリングオフ
契約書が届くころには、到着の確認電話や、すぐに記載して返送しろなどの連絡が入ってくるでしょう。電話で断ろうとしてもなかなか断り切れるものではありません。
電話ではわかったと猫をかぶっておき、裏側で粛々と書面手続きを進めましょう。クーリングオフは信書便で発信することで強制解除となります。内容証明や書留などの証拠の残る方法で先方へ解除通知を送付しましょう。
電話勧誘二次被害のご相談はお気軽にお寄せください。042-388ー0073(初回無料)
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