防火防災サービスの訪問販売をしていた業者の逮捕ニュースが入ってきました。
県警生活安全総務課と朝霞署は8日、特定商取引法違反(不備書面交付、不実の告知)の疑いで、韓国籍の東京都板橋区、会社社長(44)と東京都世田谷区、会社役員(46)両容疑者=いずれも同容疑で逮捕=を再逮捕した。
再逮捕容疑は2016年12月、和光市の男性会社員(35)方を訪れ「管理会社から消防設備の点検を依頼されている業者です」などとうそをつき、防火防災サービスの契約を締結。クーリングオフに関する記載のない不備の書面を交付するなどした疑い。
埼玉新聞http://www.saitama-np.co.jp/news/2018/05/09/05_.htmlより引用
防火防災設備の訪問販売は、浄水器やふとんなどの寝具に比較したら少ない商品ではありますが、よく商材として扱われるものになります。
消防設備は、消防署などで点検を行ったりもしますので定期点検で訪れましたとか管理会社から依頼されましたなど説明を受けるとついつい信じてしまったりします。
そこで契約に至ってしまうのですが、そもそもこのような入り方は氏名等表示義務違反に該当しますし、虚偽の事実を告げていますので不実告知にも該当します。
さらに、クーリングオフの必要な記載がなかったということでも疑いをもたれています。
クーリングオフ記載不備の事例

この契約書の見本は、クーリングオフの文言がありますが、内容に不備があるので契約書不備となるものです。ちなみにプライバシー上で消していますが、この契約書には代表者の名前、担当者名なども書いてありませんので、この点でも不備があるものです。
訪問販売のクーリングオフは厳格な規制がなされており、契約書の記載事項も規定されています。そこに不備がある場合はクーリングオフ起算も開始しません。
よって、過去に契約をされた方には契約書不備を理由とするクーリングオフ行使といったことも可能ともいえるでしょう。
とにかく訪問販売で契約をしたらお早めに動くことが肝心です。
訪問販売のクーリングオフのご相談はお気軽にお寄せください。
042-388-0073(初回無料)です。
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