電話勧誘の二次被害

情報商材の悩み

電話勧誘の二次被害

電話勧誘の二次被害とは

電話勧誘販売は特定商取引法の被害事例の中でも多くの件数を占める販売手法となります。電話によって勧誘を行い契約を迫るものでその継続性の高さなどで二次的な被害に遭う方も少なくありません。

大抵のケースでは、過去に何らかのきっかけで電話勧誘によって教材などを購入してしまった。その契約書のデータなどを再度利用したり、又は流出したものを買い取って悪用したりすることで更なる電話勧誘を呼びこむことになります。

一度契約してしまうとそのデータは回りますので、勤務先を変えないことにはずっとかかり続けることになるわけです。
これは、10年20年単位で続きますので大変深刻なものと言えるでしょう。

電話勧誘の二次被害の手口は?

電話勧誘業者は、過去の契約履歴を持っていますので何を買ったのかなどの情報があります。それをもとに今回の契約もそれらに付随するもので必要なのだと思い込ませたいのです。

多いものとしては、「生涯教育」のプログラムなので次のステップで契約をしなければいけないなど一連のものだと思い込ませるもの。

途中で解約するにはその処理が必要だと最終処理として買わせるようなもの。

流出したデータを消すために、名目として教材を買わなければいけないというもの。

何らかの関係性があると誤解させて新しい教材を販売するというものになります。

また電話がかかってくるところはほとんどの方が勤務先と思われます。やはり電話に出やすいということ。他人の目があるので無下に断りにくいということ。

取次の場合などはその取次を恫喝したりするので、でてくれなどどうしても出ざるを得ないこと。

着信拒否や非通知拒否などができにくい環境だということなどが主な要因と考えられます。

二次被害に遭ったあとはどうなるか?

電話勧誘の場合は遅滞なく契約書を交付することになっております。大抵は2,3日中には郵送などで契約書が届いてきます。
その契約書は、単なる新しい教材の売買契約書でしかないパターンが殆どです。

また支払方は、現金で一括、又は分割で振り込みなどが多く、信販会社が入ることは現在ではまずありません。(信用力がないので信販契約が組めない)

よって、支払ってしまった場合は、後日の返金というものが困難になる可能性もあります。

電話勧誘の二次被害の解約は?

契約書の交付を受けた日から8日間はクーリングオフ期間となります。電話を受けた日からではないので間違えないようにしてください。
クーリングオフしたら嫌がらせがくるのでは?という不安もあるかもしれませんが、購入し続けるほうが次の二次勧誘を引き寄せることになってきますので、毅然と対処すべきです。

書面で手続きをとり、電話は一切無視する事です。勤務先に執拗にかかってきても話さないということで徹底すること。
話して断るのではなく、受話器をほったらかしで独り言でも言わせておくと良いでしょう。一人言はそう長く話し続けられるものではありません。また契約書が届いた後は、前と違い「相手の特定」がとれていますのでひどい場合は業務妨害などでしかるべき対応もとれるようになってきます。

電話勧誘被害で逮捕者も

電話勧誘被害は、少人数で多額の売上を上げれるタイプの悪質商法です。数億円単位の被害で逮捕されたり行政処分を下された例も過去にあります。

電話勧誘被害は、1社を撃退してもまた名簿を入手した別の業者から来る可能性もあります。
とにかく、その都度撃退していかなければいけない商法になります。長いお付き合いになりがちな厄介な悪質商法といえるでしょう。

電話勧誘のトラブルやクーリングオフ相談、解約代行はお気軽にお寄せください。042-388-0073(初回無料)




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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp