恋活・婚活・恋愛コースなどのトラブル

デート商法

恋活・婚活・恋愛コースなどのトラブル

恋活・婚活・恋愛コースなどのトラブル相談が増えてきています。
内容は、結婚相談所の利用サービスや、疑似デートなどのロールプレイング、デートの仕方誘い方などのコンサルティング、マッチングアプリの攻略法、ファッションセンスなどの男磨き方などを総合的一体的に行うなどが多く見受けられます。

恋活・婚活・恋愛コースなどの勧誘方法

主に、SNSなどの媒体でまずはセミナーを告知します。初回は少額な1000円から数千円程度の参加費で参加しやすいものにします。

そこに出向くと、不安をあおったり、現状ではまずいなど心理的に誘導し、「今ならば安くなります」など特別割引などを告げてその場で高額な契約(100万円に迫るようなものも多いです。)を迫ります。

恋活・婚活・恋愛コースなどの商法の問題点は?

  1. 不安をあおるような言動。
  2. 今しか安くならないなどの景表法違反
  3. セミナーで呼び出した人に契約を持ち掛けるアポイントセールス(特に公衆の出入りしないセミナー会場での勧誘行為なので、違法勧誘に該当する。)
  4. 契約書不備。婚活などが一体不可分の契約であればクーリングオフのほかに特定継続的役務提供の規制がかかる為に中途解約規定を設けなければいけない。しかしこの手の業者はクーリングオフ後の解約を認めないとしている業者が目立つ。
  5. クーリングオフ妨害~契約書不備もありますが、やはり解約したいと告げてもまた電話をかけてきて不安を煽り立てクーリングオフ撤回を迫ることも多い。

以上のように多岐にわたる問題点がある商法であると言えます。

恋活・婚活・恋愛コースなどのトラブルにあったらば

現状の業者の特徴を見るに

  • 契約書を交付しなかったり、交付した後に8日間は応じると最低限アポイントメントセールスをしているとい認識だけはあるところが多い。よってまずはクーリングオフ通知を8日以内に行うこと。その際には事前に電話やLINEグループなどで連絡することは避けること。まず妨害されるため。
  • カードで支払うことよりも振り込みで払えということが目立つ。納得いくまでは振り込みはしないこと。
  • カード払いの場合は、カード会社にも事情説明をし、書面で停止の請求を行ってゆくこと。
  • クーリングオフ経過後は、特定継続の対象であることや契約書不備などからクーリングオフ通知の余地もある。ただし争訟性が出てしまうので弁護士に依頼される方が好ましい。

なので、クーリングオフ期間内であれば速やかに「書面で」手続きをとっていくこと。

過ぎてしまったら、なかなか困難になってくるので弁護士依頼などを検討して善後策を練っていくしかありません。

恋活・婚活・恋愛コースなどのトラブルのクーリングオフ相談はお気軽にご相談ください。042-388-0073(初回無料)
クーリングオフ妨害が想定されることも多いので、代行などのご相談もお気軽にお寄せください。
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クーリングオフ行政書士事務所

大手テレビマスコミからも取材多数のクーリングオフ代行NO.1事務所。その実力は?




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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp