画面共有アプリを利用するSNS型情報商材商法

情報商材

画面共有アプリを利用するSNS型の情報商材商法の被害が拡大しています。

SNSを見ていたら、「副業」「誰でも稼げる」「寝ている間に副収入」「簡単な在宅ワーク」などすぐに稼げるような広告を目にすることは多いかと思います。

このようなページからアクセスすると、LINEアカウントを交換しようとなりLINEでメッセージのやり取りをするうちにもっと良い話があると誘われる。

でもそれには数十万円という高額な費用がかかるとのこと。お金がないと断ると画面共有アプリをいれるように誘導されて、気が付いたら消費者金融のサイトで50万円づつ借りさせられていた。

こういったSNS型の情報商材被害が増えています。

実は消費者金融で借りると、クレジット契約と異なり「支払い停止の抗弁」などの支払いを止める手続きなども適用がありません。

つまり、業者に金を支払ってしまうとたとえお金を取り戻せなくとも「支払い義務は残る」ことになります。

画面共有アプリを利用する情報商材トラブルの怖さとは?

  • 消費者金融で借りると何があっても返済義務は残る。つまり、借金は返さないといけない。またそれは非常な高金利となる。
  • 業者の実在性が非常に低い。新規に作った会社であったり、住所ももぬけの殻であったり、電話も転送電話でどこに飛んでいるかわからない業者がほとんどです。私の実体験でも内容証明を出して平日の昼間に不在持ち戻りにならなかったケースの方が稀なくらいです。つまり所在地にいることなどほとんどないのです。
  • 業者すぐに逃げてしまう。半年もしたらどこかにいなくなってしまうということも多いと思います。ネット上で悪評がでてくると業者は新しい名前で新しいサイトをつくりそちらへ移行します。ほぼほぼ詐欺のような業者ばかりなのがこの業界です。
  • クーリングオフしても返金されない可能性も。詐欺に近い業者も多く、お金をすぐに渡してるケースがほとんど。相手が返金しない以上は戻ってきません。しかしながら逃げてしまう業者も多く、そうなると打つ手はありません。裁判したところで回収見込みはほとんどないでしょう。
  • 契約書も交付しない業者、又は法的に不備がある業者も目立つ。法律を守る気などないということが明白にわかります。

情報商材被害に遭ったら

まずは、ダメもとにはなりますが、クーリングオフ通知で返金を強く求めるしかありません。逃げてしまうかもしれませんが、出さなければ100%返金は見込めません。まずは可能性にかけてクーリングオフ手続きをとるべきです。2022年6月からはメールやLINEなどの電磁的送信でもクーリングオフは認められるようになりましたが、返金がかかってくるケースでは内容証明などで通知する方が良いかと思います。とにかく早く行動するしかありません。

半年たって動きたいと思っても期日経過は致命的なものになります。まず返金可能性は0に近くなっているでしょう。

情報商材被害に遭わないためには

  • 楽して儲かるビジネスなどないと思うこと。
  • 最初に高額な費用を請求され、それは儲けで取り戻せるからなど言う言葉は信じないこと。
  • 消費者金融などで借りるなど絶対にしてはいけないこと。
  • 画面共有アプリなど持ち掛けられたら危ないと思うこと。
  • お金をすぐに振り込んだり、すぐ手渡しで支払うように急がせる業者は怪しいと思うこと。

とにかく、SNSなどで流れている副業系の広告や記事はほとんどこの類のものだと思って相手にしないことです。まともなビジネスはまずこういったところで流れていることはありません。




1998年より82000件のご相談
クーリングオフ行政書士事務所

大手テレビマスコミからも取材多数のクーリングオフ代行NO.1事務所。その実力は?




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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp