ウォーターサーバーのクーリングオフ

ウォーターサーバー

ウォーターサーバーのクーリングオフ

ショッピングセンターを歩いていたら、声を掛けられて試飲を。そのままブースに誘導されて話を聞いているうちにサーバー代がタダになるなどの言葉で気になって契約をしてしまった。

このようなご相談が増えております。
しかしその後冷静になったら、本当に必要なものだったのか?クーリングオフ出来ないのか?というお悩みに発展するものです。

ウォーターサーバーの購入方法

話を聞いていると主に多いのは次の二つ。

1)サイト上で自ら申し込みを行った。

2)ショッピングセンターなどを歩いていたら勧誘されて契約を行った。

通信販売的な購入をされた方と、ショッピング中に突然勧誘行為を受けたという方に別れております。

ウォーターサーバーは解約できないのか?

システムを見るに、サーバー代はタダだが、月々のお水代金がいくらとなると継続的な契約とされているものが目立つと思います。
似たような事例では携帯電話の契約がそうであるといえます。
端末代金はタダにする。ですが通信契約は2年縛りでその代わりに端末代金を安くしているというものです。

このような形態の場合は、その契約期間の契約の利益をもとにして端末代、サーバー代などの費用回収を図っているので途中で解約されたら業者は損失を被ることになります。

よって、通常は途中での解約には違約金などのデメリットが生じるようにして解約しにくくさせるということが一般的となっています。

よって途中での解約には何らかのお金が出る可能性が高いということになります。

ウォーターサーバーがクーリングオフ出来る場合とは?

契約のされ方で、通信販売的に自らサイトに出向いて申し込みを行った場合は原則クーリングオフ対象にはなってきません。
これは通信販売にはクーリングオフ適用がなく、業者の解約ルールが有効とされるためです。(もちろん業者が独自サービスでクーリングオフ制度を作っていれば別です。)

では、ショッピングセンター内で勧誘されて契約をした場合はどうなるのでしょうか?

基本的に考えると、ブース出店ですので固定的施設で、3,4日以上の継続的営業実態があり、自由に商品を陳列して見れる状況下にあるといった場合は店に見なされる可能性があります。

しかしながら、大抵の場合はそこまで長期のブース出店はなく、また商品も自由に陳列し見れるというよりかは、担当がついて同一商品をお勧めするといった形態をとっているものと思います。

よって、お店とみなされることは通常はないと考えらえます。

また、センター内とはいえども、声掛けをし誘導してブースに引き込む行為はキャッチセールスに該当するということもあります。

よって訪問販売規制が及びこのような買い方の場合は原則クーリングオフ対象となるものと思われます。

ウォーターサーバーの契約をする際は?

単純にサーバー代がタダなどあったとしてもその費用は、継続的な水の購入からでてくるものなので自腹で払っていることと同じと考えること。

解約が何でもできるものではないと考えて、本当に必要なのか?今一度冷静に検討をすること。

クーリングオフ対象の場合は、契約書などもよく拝見し、期日内に確実に手続きをとっていくことでしょう。

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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp