クーリングオフとは?

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クーリングオフとは?

一般的にクーリングオフと聞くと何を想像するでしょうか?ふつうは簡単に解約できることかと考えると思います。
確かに、大手のショッピングサービスを利用すると簡単に解約や返品、交換などができるものが目立ちます。
それでは、クーリングオフとはどういった制度なのでしょうか?

クーリングオフの制度

クーリングオフは法的には、無条件、無理由、強制的、一方的、一切の損害賠償がとれない、発信主義、原状回復義務などがある解除権利と言えるかと思います。

またその性格上、消費者に認められた権利であって、いわゆる事業としてまたは事業の為の契約については適用がなくなります。

特に特徴的なのは、理由を問わないということでしてこの点が非常に強力な解除権利と言われるゆえんでしょう。

クーリングオフを強力にすべき?

クーリングオフの期間は訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入などでは8日間。連鎖販売取引や業務提供誘引販売などでは20日間との定めがなされています。

ところが被害に気が付いた時には日数が経っていてもっと期間を延ばすべきではないかといった議論が出ることもあります。

しかしここで問題となるのは、消費者の権利を大きくすると社会の安定性が低くなるという相反するものが出てきます。

例えばクーリングオフを1年有効としたらどうなるか?リフォーム工事を行っても無条件で解除されてしまう。業者は怖くて工事をすることができないでしょう。1年経過後に工事日を設定するなども出るかもしれません。非常に社会の安定が崩れるわけです。

なので、このバランスをとった日数が、現在はこの日数だということといえそうです。

クーリングオフができるものは?

クーリングオフは強力な解除権のために、できるものは法律で規定されているもののみとなります。つまり、法令でこれはできるというもの以外は全部できないのが原則だということになります。クーリングオフは何でもできるというのは間違いだということですね。

主なできるものは、

  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス含む)
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • エステ業、外国語教室、パソコン教室、学習塾、家庭教師派遣業、結婚情報サービス
  • 業務提供誘引販売取引
  • 訪問購入
  • 宅地建物取引業
  • 保険業
  • ゴルフ場会員権
  • 投資助言業

などです。

通信販売は、amazonとかユニクロはできるのに何で?と思われるかもしれませんが、実はこれらは業者の独自サービスであって法令によるものではありません。ですから通販を利用する際はそのサイトが独自のクーリングオフ制度をつくっているかどうかを事前に自分で見る必要があるということになります。

クーリングオフのやり方

大手の場合は、カスタマーに電話をするだけでOKというものもありますが、一般的には「書面の発信」が条件とされるので信書便の控えが残るもので出すことが確実です。書留や内容証明郵便で出すとよいでしょう。

クーリングオフ

出す日にちが8日以内ならばOKです。例えば月曜日に契約書をもらったら翌週の月曜日までに出すというように曜日対応だと覚えると簡単と思います。

クーリングオフの書面を受け取ってくれなかったら

郵便を出したはいいが、相手が不在で受け取ってくれずに戻ってきてしまった。
このような場合はどうなるのでしょうか?

法的には、発信で解除は成立済みなので解約自体に問題はありません。
ところが、相手が認識しなければ現実に解約の事務をとってくれませんので現実的には課題が出てきます。

不在の場合は、そこに存在がないわけではありません。よってレターパック360のようなポスト投函型で記録の残るもので再度出し直しをして、業者がいつでも受け取りできるようにしておくとよいでしょう。

契約書の住所が偽物で戻ってきた場合は?

例えば契約書の住所にマンション号が入ってないとか、そもそも虚偽記載などで、宛所にたずね当たりませんといって戻ってきてしまった場合はどうでしょうか?

法令では契約書の交付義務が課せられており、その住所地所在などは正しい表記をしなければいけないこととされています。これは絶対的記載事項といって書かなければいけないものです。

ここが不備があったり、虚偽であった場合はこの契約書記載事項の義務違反となります。この場合はクーリングオフ起算の開始はしないことになります。

つまり、正しい契約書ではないのでクーリングオフは進行しません。よって正しい表記の書面を今一度交付してもらい、その日からでないとスタートしないということ。

逆に言えば、そのような交付がなければいつまでもクーリングオフ可能だということになってきます。

ただ現実にこのようなことをする業者の信頼性は著しく低く、現実の解除効果をだしてゆくといった面ではハードルが高くなります。

クーリングオフ期間を1日過ぎてしまった

8日ということで勘違いをして、1日経過してしまったというパターンはよくある失敗例です。例えば、4月1日に契約書をもらったので、8日間ということから4月9日まで大丈夫と思ってしまった。しかし8日間は4月8日までだった。

このようなケースは非常に残念ですが原則クーリングオフは出来ないことになります。非常に強力な権利の為に1日でも過ぎてしまうとできなくなってしまうのです。

なので、期日はしっかりと見ましょうということになるわけですね。

クーリングオフした後はどうなる?

通常はクーリングオフをされたことがわかると、業者は原状回復措置をとってゆきます。

  • カードで決済をしていた⇒カード会社にマイナスの連絡をする。
  • 現金をもらっていた⇒現金を消費者に返金する。
  • 工事をしていた⇒できるものは元に直すが、直せないものはそのままに
  • 商品を受け取っていた⇒業者に着払いで返送、又は引取にきてもらう

何かクーリングオフした後に電話連絡を入れたほうが良いのか?ということもよく聞かれますが、そもそも電話よりも丁寧な書面で通知を行っているのですから改めて行う必要性は低いかと思います。

工事が迫っているとかアポイントがあるなどなんらかの用事があるときは電話連絡の必要がありますが、そうでない場合は必要だとまでは言えないでしょう。

クーリングオフは自分で出来るのか?

ハガキの見本などはいろいろと見つかるかもしれません。でもこんな簡単なもので良いのか?とか心配に感じる方もいるでしょう。
紙とペン、封筒があればだれでもできるということも究極的には言えるかと思います。

ただこれは、鏡とハサミがあれば誰でも髪を切れるということと同じでして、うまく切れるか、時間はかかるか?などそういったものを度外視しているということも言えそうです。

クーリングオフ代行は高い安いでもかいていますが、初めての方がやるにはかなりの時間はかかるかと思います。

何故人は美容院に行くのでしょうか?それは美容院で払うお金が自分で切るよりも安いと感じるから行くわけです。

高いと感じる方は、仕上がりはともかく、自分で切ったりするわけです。

クーリングオフ代行もそうでして、100万円のリフォーム工事だ、2000万のマンションだ、90万円の学習教材だなど高額なものは心配なので依頼するかということになるかもしれませんし、契約の際に業者に威圧的な言動を受けていて不安だといった事情もあるかもしれません。

その不安や手間をとっぱらうのに代行費用が安いと思われたら依頼すれば楽だということになるわけです。

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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp