メールでクーリングオフ可能?

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メールでクーリングオフ可能?

過去においては、特定商取引に関する法律において、クーリングオフの条件は「書面の発信」とされていました。
つまり、電話や、メール、FAXなどはいわゆる書面ではないので、これらの方法でクーリングオフ通知を行っても効果は出ないと文面上は読めるような状況でした。

しかし、昨今はLINE、X、facebookなどをはじめとするSNSも一般的になり、業者との連絡も電話や面会ではなくこういったSNSやメールなどの電磁的なやり取りで介することがメインになってきています。

そこで、「申込者等」という。)は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によりクーリングオフが可能であるというように条文上でも効果が出るのだと規定されました。

ここでいう電磁的な記録の主なものとしては、FAX送信、メール送信、LINEなどの送信、メッセンジャーなどの送信などがあげられます。

クーリングオフをメールで行って安心なのか?

これはよく質問を受けるものです。メールを発信する、その日時をいじくられていたら有効性はあるのか?本当にそのメールを出したのは本人かの特定はどのようにされるのか?担保できるのか?

相手が見ているか同課の確認はどうするのか?文面の内容はどのようなものが良いのか?

メールではなくてLINEの方が良いのか?でもそもそもLINEも登録に本人確認書類を要求してないのでなりすましなどもあるのではないか?ブロックされたらどうするのか?などなど

現状の電子的な本人確認システムとしては、電子署名などの電子鍵を利用するなどがありますが、士業者ならばともかく、一般の方で電子署名を持っている方などほぼほぼ皆無でしょう。

となると本当に信頼できる状況なのか?と聞かれるとそれは信頼に土台を求めるしかない段階であるとしか言えません。

クーリングオフを書面、メールで並行しておこなうことは?

従来型の書面通知も相手が受け取らないとか不在で届かないなどの実務上の課題はあるにはあります。しかし信書便という方法は他の法的手続きでも使用されるものですから最も確実な方法であることは変わりません。

よって、信用度はかけるが利便性が高いメール通知と、信用度は高いが少々面倒な書面通知のハイブリッド通知を行うことも相互のメリットデメリットを補完しあうのでお勧めではあります。

例えば書面通知ですと、届くまでに日にちがかかり相手が認識するまでに時間がかかりますが、メールやSNS通知ですと即時相手は認識することになります。

クーリングオフメール証明サービスとは?

弊所では、メールでのクーリングオフ利用に新たなサービスを始めています。書面通知はやはり面倒だけれどメール通知だと少し不安という方にお勧めです。

https://www.coolingoff.jp/postmail/coolingoffmail.htm

このサービスの特徴は

  • 契約の内容をご相談で聞き取ります。
  • クーリングオフの文面を当職まで見せてください。
  • クーリングオフ通知をする際に、当職で作成した電子署名による日時入りのクーリングオフ発信証明書を添付して業者にクーリングオフメールを出してください。その際にCCで私のメールアドレスも一緒に入れてください。
  • CCでメール受信を確認したら、当職からもクーリングオフメールの受信を全て返信で一斉返信を行います。

これらによって、私の電子署名付きの書類が入ることで日時、発信者、受信者の書面的に証明が取れることになります。

1証明6600円(税込み)となりますので、是非ご利用ください。




1998年より82000件のご相談
クーリングオフ行政書士事務所

大手テレビマスコミからも取材多数のクーリングオフ代行NO.1事務所。その実力は?




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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp