熊本地震被災地で悪質商法
熊本地震の被災地などで悪質な商法被害が報告されています。
東日本大震災などのときもそうでしたが、盗難などの犯罪被害だけにとどまらず、クリーニング作業、撤去作業などで高額な契約をさせるが、その後のクーリングオフに応じないといった事例が出てきています。
基本的にこういった契約は、
①営業所等以外での契約申込み
②こちらから要請して呼び出しているものではない
③すべてのサービスに基本的にはクーリングオフ対象となる。
④契約書すら交付しない場合は、クーリングオフ起算日が経過しない
といったことから、契約日から日時が経過していてもクーリングオフ主張できる可能性が残されています。
この手の悪質商法(被災地商法)の問題点は?
①被災者を狙った悪質な被害~被災者の心の落ち込みに巧みに取り入り不当な契約をさせる。
②高額~市場価格に比較し高額な契約であることが目立ちます。
③クーリングオフ妨害~まともな契約書すら渡さず特定商取引法違反の疑い。さらにクーリングオフ主張しても連絡が取れない、無視する、返金しないなど
④法的措置をとっても??~裁判をしても実態があやふやだったり、逃げてしまうので現実的な回収可能性に疑問符がつきます。
被災地商法に遭わないためには?
①契約は即日決めないこと。
②相談者、キーパーソンを求めること。
③契約してしまったら、すぐに金を払わないこと。お金を取り戻すのは困難ですが、払わないことで対抗できます。
④すぐに相談すること。被災者の相談窓口は地元の行政書士会、行政組織、消費者センター、地域包括支援センターなどなどで相談可能。すぐにご相談を。





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