競馬投資ソフトのクーリングオフ
競馬投資ソフトを商品として扱うマルチ的な悪質アポイントメントセールスがはやっています。
主な被害層は、20代の若者。
被害額も70万~100万円代と非常に高額となっています。
競馬投資ソフトの勧誘手口
昔の友人や知人から久しぶりに会おうぜと連絡が入った。懐かしく良いよと快諾。飲み屋に出向くと久しぶりなので話に花が咲いた。
そのうちに、今割のいいバイトをやっているんだ。欲しいものがあるからさ儲かられるんだよと。そこで興味が出て何をやっているんだよと聞くと、俺じゃあうまく説明できないから先輩を紹介するよと。
後日その先輩と友人と一緒に待ち合わせ。その後お店に移動して話を聞くと競馬の自動投資ソフトでこれに従って買っているとどんどんお金が増えていくという仕組み。まだ日本では始まったばかりの手法で今ならば儲けることは確実。
最初に費用が掛かるけれどすぐに取り戻せるからと。
そこで、話を信じてしまい契約書にサインをし、費用は一括で払ってとのことだったがお金がないので消費者金融でカードを作って借りて支払った。
競馬投資ソフトの違法性
- アポイントメントセールス~勧誘目的を告げて呼び出す方法ですが、公衆の出入りがないような場所に呼出し契約をさせると違法勧誘に該当する。また訪問販売規制がかかるので氏名等表示義務違反にも該当してくる。
- 不実告知~必ず儲かるなど事実と異なる説明文句を用いる。
- 支払方法~消費者金融などに行って借りてまで支払わせるという方法を主にする。融資目的に嘘をついてレジャーに使う、旅行に使うなど言えなど不適切な指導を行う。
- 被害者が加害者に~被害者がまだその悪質性に気付く前に、他の友人にも良いものだから紹介してよ。紹介してくれたら紹介料で〇万円バックするからさなどで、自らが次の加害者となっていってしまう。
- 契約書交付義務~ケースによるが、大事なものなので預かっておくよなど紹介者が持って行ってしまうことも。
- クーリングオフ妨害~口頭や会ってクーリングオフしたいと紹介者に伝えると、もったいないからとか先輩に聞いてみるなど時間稼ぎをされて解約に応じてくれない。これも金銭的マージンが存在するためにこのような妨害を呼び込んでいる。
競馬投資ソフトを契約してしまったら
法的には営業所等以外の場所での契約である訪問販売か、販売目的を隠匿するアポイントメントセールスのいずれかに該当する。よって法定書面交付の日から8日間はクーリングオフ可能となる。
よって期日内に解除手続きをとらなければいけない。
ケース的に金銭を全額支払済みというケースが多いので、クーリングオフ経過後の解約返金はすこぶるハードルが高いものとなる。よって8日間が肝心となる。
担当者や先輩などに連絡をとってはいけない。これらはバックマージンを得る人たちなので解約妨害の可能性が大。電話やメール、LINEなどもいけない。
内容証明などの証拠の残る方法で8日以内に解除通知を送付する必要がある。
通常は返金を2~3週間ほどでされるかと思うが、この手の業者は恣意的に会社をつぶして逃げることも多いので、逃げられたら返金は絶望的と考えるしかない。(このような場合でも消費者金融のローン支払いは残り続ける。)
また共通の友人などにも声掛けをしている可能性があるので、被害に遭わないように警告を発しておくとよいだろう。加害者となってしまった友人も人を勧誘できなければ、早めに気が付きやすい。
競馬投資ソフトのクーリングオフ解約や代行のご相談はお気軽にお寄せください。
電話では042-388-0073(初回無料)でどうぞ。
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