CO2排出権取引のクーリングオフ
CO2排出権取引の悪質商法事例のご相談が今年に入ってちらほら出てまいりました。
とは言いましても実際に排出権取引に関する権利そのものではなくて、ユーロ建てなどで差金取引を行っているようになっており、これはデリバティブ(テコの原理)取引なので、損失が非常に大きくなる恐れがあるものとなっています。
ハイリスクで大変複雑な取引といえます。
ただ勧誘を受けた方は、「元本は必ず戻る、すぐ倍になる」などとあたかも損失はない取引のように説明を行われており、正確なリスク説明などはなされてないのが一般的でしょう。
CO2排出権取引商法の問題点は?
- 商品先物取引法に規制がない、金融商品取引法にも規制がないということで業界としての規制が及んでない。よって事前の登録や許可などの制限がないので勧誘することが直ちに違法な勧誘とは言えない。
- 正確なリスクを知らない、解らない投資不適格ともいえる方にも被害が及ぶ。
- 元本が戻るなど、損をしないかのような説明で金銭をねん出させるが現実にはすぐに追証など追加の金銭を要求していく。
- 電話勧誘などから始まることが多いのだが、会った際には恫喝されたなど、脅しにちかい勧誘を受けて断り切れない
などなど、非常に問題の大きな商法であるとも言えます。
CO2排出権取引を行っている業者は?
これが典型的な契約書ですが、担当者の氏名や法人登記を調べて出てきた取締役や代表者などの氏名から、事務所の過去データを洗うとどうも規制化される前に海外先物の商法を行っていた業者が業態転換をし、こちらに進出してきていることがうかがわれました。
やはり規制が出ると、規制されてないところに進出して同じような違法勧誘を繰り広げるということが特徴といえるでしょう。
さらに、会社名を半年程度で変えて勧誘行為を繰り広げるなどの悪評逃れも行います。
C02排出権取引の契約をしてしまったら
商品先物や金融商品の規制は受けませんが、差金取引の仲介などのサービスを行うといったことから、特定商取引法のサービス規制がかかることになります。
業者の営業所等以外の場所で契約をすると原則全ての役務(サービス)が規制対象となりますので、CO2排出権取引に係るサービスも規制対象となってくるのです。
勧誘手法としては、契約者の住所地のほうに営業マンが出向いて契約するのが通常なのでまず営業所等以外の場所での契約ケースに該当すると思います。
よって、契約書面の交付を受け、その日から8日間のクーリングオフ期間があるということになります。
CO2排出権取引のクーリングオフは
契約者は大抵クーリングオフ期間内は毎日担当者に連絡するように請求されます。これはクーリングオフ期間内に解約への動きをしてないかなど業者の監視の意味合いが強いかと思います。
また契約当日に消費者金融を回ってでも現金で持っていこうとします。口座振り込みなどはほとんどなく保証金は現金手渡しの方法によることがメインです。よってこの金銭返還をしてもらう必要もでてくるわけです。
電話や会って断るなどは絶対にやめることです。勧誘時にも脅迫的な言動を受けて契約せざるを得なかったなどの話も珍しくはないのです。解約するなど言ってもすんなり応じるわけがありません。なので、担当者への連絡は絶つこと。電話も出ないほうが良いでしょう。
内容証明郵便などの証拠の残る方法で、期日内に解除通知書を送ることです。業者の所在地などが怪しい場合もあるかもしれませんが、法人登記などを調査することで実在の業者かどうかの目安をつけることは可能です。出す前に調査をしてみることもお勧めです。
まとめ
とにかく過去から規制がかかってない業種で悪質勧誘を繰り広げていた業者が、このCO2排出権取引に乗り込んできています。電話勧誘の時点でまずは毅然と断り、絶対に話すだけでもと安易に会わないこと。会ったが最後、契約するまでは脅されて帰れないかもしれません。
また契約させられても諦めずにクーリングオフ期間内に、確実に解除手続きをとることでしょう。
CO2排出権取引のクーリングオフについてご相談はお気軽にどうぞ。
042-388-0073(初回無料)でも大丈夫です。
期日はすぐに経っていきます。速やかに行動に移られてください。
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