Zoomでの勧誘は電話勧誘販売に該当するのか?

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Zoomでの勧誘は電話勧誘販売に該当するのか?

最近はやりのzoomを利用したコンサルティング勧誘が出てきています。

zoomとは?
ウィキペディアによると「ズームビデオコミュニケーションズ (:Zoom Video Communications)は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼに本社をおく企業で、クラウドコンピューティングを使用したWeb会議サービスを提供する。Zoomは、 ビデオ会議 、オンライン会議、チャット、モバイルコラボレーションを組み合わせた主にWeb上でのコミュニケーションソフトウェアを提供している。 [1]となっています。

つまりは、画像を通して、隔地者間で会議や、チャットなどのコミュニケーションが取れるサービスと言えます。

zoom自体は使いやすいサービスでもあり、既に利用されている方も多いかと思います。
ただこの利用のしやすさを逆手にとって、悪用する業者も発生しています。

zoomを悪用したコンサルティング商法とは?

まずSNSやLINEなどで副業や内職、起業などの広告を出します。そこでこれだけ儲かるなどの宣伝をします。
当初は、登録無料とか、1万円程度の低額な教材販売などで顧客情報を入手していきます。

その後、購入者特典サービスなどをうたい個別の相談サービスなどで誘導したり、zoomのウェビナーなどに誘います。

実際にウェビナーを受けると個別のやり取りを画面を通じて行うことになります。WEB会議のようなものですのでその場で会話をしながら受講をするわけです。

ところが、実際にはこれ以上に稼ぐにはもっと良いものがあるなど高額商材の勧誘に移っていき、その勧誘を受けて次はどこどこのサイトから購入手続きを進めて欲しいなどどんどん誘導をされていきます。

それで業者の販売サイト上からカード情報を入れて通販的に購入することになってしまう次第です。

通販を偽装したコンサルティング商法の問題点は?

この手の業者は、実際には電話など勧誘をしているにも関わらず、結果的に通信販売サイトに誘導して購入をさせるので、これは通信販売でありクーリングオフ対象とならないなどの規約を設けているところが目立ちます。

(例)商品の性質上、申し込み画面をご記入後の注文取り消しは一切お受けしておりません。予めご了承下さい。
※)本商品は、特定商取引法に基づくインターネットを利用した通信販売形態のため、クーリングオフ制度の適用はありません。一度、登録フォームで送信を押してからキャンセルを受け付けることは一切できません

しかしながら、実態は通信販売ではなく電話によって契約意思の形成を促されているので、現実の結果と法令対象解釈に差が出てくるわけです。

zoomは電話勧誘販売に該当するのか?

電話勧誘販売は、「電話によって」契約申込みを行う商法を指します。ではzoomは電話に当たるのか?

この電話は音声で通話ができる端末機を指すとされますが、これは電話機に限らないとされています。
通話伝送できる機器であれば、それは通常の電話機に限らず、音声を伝送できうる機器であれば対象になるのだと解されています。

ですから、zoomなどの電子会議サービスも、画像と共に音声も伝送し、会話もできるわけですから電話勧誘販売の条件を満たすのではと考えます。

さらに、実際の人間の声に限らず人工音声されているものであったり、録音済みのものを流して勧誘することも対象となります。ですから、対面して勧誘せずとも録音、録画を流すどうか配信方式であっても対象となると思われます。

zoomを悪用するコンサルティング契約業者の問題は?

さてクーリングオフ対象となりえるだろうとなっても、現実問題は、上記のように通信販売だとして契約書すらまともに交付しない、カードのキャンセル処理も行わないなどで、事実上クーリングオフの効果が出るかに課題があります。

またこういった業者の信用性は非常に低く、バーチャルオフィスであったり、すぐに逃げてしまう業者なども多々あります。

なので、現実にはカード会社及び決済代行会社などに、支払いの拒否、解約を請求する文書を送付して調査や対応を請求していく必要は出てくるでしょう。チャージバックの請求をして相手が争わなければそのままキャンセルになることもあります。

いずれにせよ、容易な問題ではなくまた被害額も100万円などの高額なものも目立ちますので、被害者にとっては大変あ苦労が伴うものと言えます。

zoomは非常に便利なサービスですが、新たなサービスができるとそれを悪用する業者も増えてきます。
zoomの運営元などにも、苦情が来た場合の対応であったり何らかの消費者保護対策を練っていただけるとよいかと思います。

安易に儲けられるなどの説明をしたり広告をしている業者に是非ともご注意ください。

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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp