アポイントメントセールス規制逃れの情報商材業者

支払い停止抗弁権

アポイントメントセールス規制逃れの情報商材業者

アポイントメントセールス規制逃れの情報商材業者の相談が増えてきております。
このページで注意喚起を促したいと思います。

アポイントメントセールスとは?

アポイントメントセールスとは、特定商取引に関する法律第2条第1項第2項で規定されます。
第一節 定義
第二条 この章及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供

このその他政令で定める方法により誘引した者とは

(特定顧客の誘引方法)
第一条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
一 電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方若しくは法第十二条の三第一項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
二 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
と規定があり、簡単にまとめると、「契約目的を隠して、呼び出したり、有利な条件を付けて呼び出す」商法ということになります。
呼び出す方法は、電話やFAXや電磁的方法ということなので、メールやSNSなども含まれてきます。

アポイントメントセールスの条件

上記のような目的を隠したり有利な条件を告げて呼び出したものに売買契約を締結させたり申込ませたりするのですが、その呼び出した際に申し込みなどを行う必要があります。
そこで、従来その場所で申込をさせずに一旦帰宅させたのちに別の日に再度特定の場所に呼び出して勧誘を継続するといった事例が対象外となっていました。
これが平成28年改正で、訪問販売規制が適用と明確に示されました。
「本号に規定する方法で呼び出した者に対し、対面で再度、別の日に特定の場所へ来訪すること
を要請する行為については、それ自体をもって直ちに本号に該当するとは言えないものの、勧
誘する意図を一切告げないまま、来訪要請を継続的に行った場合は本号に該当することとなる。」

さらに脱法的なアポイントメントセールス

このようなことを受け、次に業者がやり始めたのは、別の日に呼び出して契約させるのが対象なのだから、呼び出さなければよいという手口になります。
具体的には、呼び出した場所で勧誘もし、申し込みもさせるのですが、そこでは契約書を書かせません。
そして自宅に帰ったところで電子契約書のアドレスを送信し、そちらから通信販売的に契約の締結手続きを進めさせるようになっています。
電話勧誘販売の場合は、電話によってそののちの申込をした場合にまで規制が及ぶのですが、アポイントメントセールスは訪問販売規制なので、このような規制が及んできません。
よって契約書にもクーリングオフ記載の表示がなく、クーリングオフ主張をしても、「これは自宅に帰って自分の意志で通信販売で申し込んだものだ。事業所へ呼び出した際に申し込みなどは一切受けてない」といって応じてこない業者が出てきています。
現実的に、電子契約書による自宅からの申し込み手続きですから確かに外形上は通信販売との結果しか残りません。
営業所へ呼び出された際の勧誘セールスなどはまず録音などしている人はいないので、証明のしようがないのです。
非常に脱法的な手口ですので、行った場所で申込手続きをさせずに帰ってからやってくださいという業者には大変な注意が必要です。

悪質なアポイントメントセールスにあったらどうするか?

通信販売的な外観で契約手続きをとつ性格から、クレジットカードなどで払わせるものが主になります。
よって、まずは支払い停止の抗弁を申出ていくということになります。
この手続きで、まずクレジットカードの決済手続きを止めていただくように請求します。
同時に業者にはクーリングオフ対象となるのだという通知書を送付する必要もあるでしょう。
また消費者センターなどの公的機関をいれてあっせん交渉をする必要性も出てくると思われます。

いずれにせよ、悪質アポイントメントセールスの注意点は

snsなどで知り合って出向いて勧誘を受けた。にもかかわらずその場所では契約手続きをしない。
こういう業者は危険だということを知ってください。
悪質なアポイントメントセールスのクーリングオフなどのご相談はお気軽にお寄せください。
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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp