ダイビングスクールのSNS勧誘

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ダイビングスクールのSNS勧誘

過去大阪府の業者でsnsを利用して、食事などに連れ出し、その後に高額なダイビング機材やスクールの契約をさせていたことで行政処分を受けた事例がありました。

この業者は広告処分を受けたり改善指導を受けた後も変わらず勧誘を継続し、最終的には業務停止命令を受けるまでにもなりました。

最近、同じような手口で活動しているダイビングスクールの会社がちらほら出てきました。

ダイビングスクールの勧誘手口

SNSなどで、興味を持った人に連絡をとって、仲良くなっていきます。

その後、話を聞くだけでも良いから見に来なよとお店などに連れ出します。

その後、今しかない、自分の割引枠を使えるのは今日だけだなど説得して契約させてしまうというものです。

ところが、この後に確認書を書かせるのがこの手の業者のポイントとなります。

その確認書の内容は、「すべて勧誘されることも理解したうえで来店した。」「勧誘も迷惑な勧誘行為などはなかった。」「異性の魅力を用いて契約させるようなことはなかった。」「帰りたいといっても妨害されるようなこともなかった。」など、いわゆる不当勧誘行為がありませんでしたという内容になっています。

こちらに店員の目の前でサインを求められますので、当然断れるわけはありません。またこれらが不当行為に該当するということを真に理解して拒否する消費者もないでしょう。この確認書にサインをしてしまうことで、

彼らは、これがアポイントメントセールスではなく、消費者が理解したうえで購入しにお店に訪れた。そこで購入に至ったのだ。という虚偽の事実を作り出してしまうわけです。

このことは信販会社のクレジット契約書でも、特定契約(訪問販売、電話勧誘販売等)などにチェックがつかず、通常の契約にチェックをつける信販契約書を作成することからもわかります。

業者は、本来契約目的などを隠して呼び出して訪問販売(アポイントメントセールス)で販売しているにも関わらず、このような事実を「確認書」を書かせることで、なかったことにしてしまっているのです。

このような手口は完全に脱法的なものであり、信販会社へも虚偽の審査をしていることにもなります。

SNSには多数のサクラが紛れ込んでおり、安易に出向いていくとこのような悪意を持った小細工をする会社も出てきています。

民事の世界では書面に残されてしまうとそれがまずは真実とみなされていきます。消費者のとって注意しなけれいけない点になるでしょう。

→確認書や、アンケートなど書いてあったら、その場では書かないこと。

もし悪質な勧誘を受けたと考えられる場合は、お早めに対処が必要です。
クーリングオフの無料相談は042-388-0073(年中無休)まで
フォームにより相談も可能です。

 




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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp