twitter、LINEをサクラに使う情報商材被害が急増!

情報商材

twitter、LINEをサクラに使う情報商材被害が急増!

twitter、LINEをサクラに使う情報商材被害が急増しております。

情報商材のトラブルが増えていることは国民生活センターなどでも公表して警告をしています。
http://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-201901.html

最近の主な手口は、twitterやLINE、facebookなどのSNSで広告や記事をだして、簡単に稼げる、副業で月〇万円
などの収入が得られるような誘いを行います。

そこで、サイトに誘導して当初は数千円レベルの安い情報商材を通信販売で買わせます。

するとLINEなどに電話がかかってきて、説明を受けより高額なものをまた買わされてしまうということになります。

情報商材被害の最近の問題点

LINE電話であっても、電話によって勧誘行為をしているわけですし、消費者からすれば勧誘を電話で受けていることに
なります。
ということは、電話をきっかけにして、サイトに誘導されてそこで購入をしていることになります。

となると特商法の電話勧誘販売の規制がかかることになります。

3 この章及び第五十八条の二十第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。

これに該当してくるわけです。
となりますと、電話勧誘販売に基づく契約書面の交付義務が発生するのですが、最近の業者は通信販売で購入する
外観をようすることから、契約書を交付しないというところが増えています。

また通信販売なので解約には応じないと言って、応じないところも目立っています。

また、LINEなどを交換した後に、呼び出されて営業所等で契約をするパターンもあります。
この場合もアポイントメントセールスに該当するので、書面交付義務が出るのですがこちらのパターンの場合は
契約書の控えを当日渡さずに、後日渡すといった手口が横行しています。
さらに、その場で消費者金融を回らせてお金を払わせるといったことも多く、かなり悪質化が進行しています。

ビジネスコンサルティングなどのサービスを販売するような業者も目立つようになりました。
サービスだから適用がないなど言うことも多いのですが、そのようなことはありません。

情報商材被害にあったらば

まずはクーリングオフ手続きを早急にとること。

カード払いなどの場合は、カード会社に異議を申し出るべく資料の収集と文書の作成を行ってカードの支払い手続き
を止めてもらうように要求してゆくことが必須でしょう。

情報商材関係のご相談は大変増えています。
少しでも怪しいと思いましたら、まずは無料相談からどうぞ!
042-388-0073(初回無料)

 




1998年より82000件のご相談
クーリングオフ行政書士事務所

大手テレビマスコミからも取材多数のクーリングオフ代行NO.1事務所。その実力は?




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

ABOUTこの記事をかいた人

クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp