クーリングオフは何にでもできるは大間違い

クーリングオフとは?

クーリングオフの相談にのっているとよく寄せられるのがクーリングオフできないのはおかしい。
業者の言っていることは間違っているのではないか?クーリングオフしないなんておかしい。

というものです。

よく事情を聞きますと、通常のお店で購入していたりサイトで通信販売などで購入をしているもの
だったりします。

さてこれは業者の言っていることが間違いなのか?

それとも消費者の理解が間違っているのでしょうか?

原則クーリングオフは何にでもできるものではありません。

これは契約というものが簡単に解約しないという約束をもった合意だからというのが理由です。

簡単に契約を反故にされたら信用して取引をすることができなくなってしまいます。

なので、特別な事情のケースを除き原則クーリングオフのような無条件で解約できるということはないのが原則となります。

さてクーリングオフ制度の趣旨とはなんなのでしょうか?

それは不意打ち的な勧誘などを受け冷静な判断力を阻害された状況で契約をしてしまった方を保護しようというものになります。

ですから、訪問販売や電話勧誘、マルチ商法などにはクーリングオフ規制がかけられているというわけです。

また、日常的にトラブルが多いものなので消費者を保護しようという業法規制的なニュアンスもあります。

これらはエステ、英会話教室、結婚情報サービスなどが特徴的でしょう。

なので、通信販売のような、自らの責任で冷静に購入ができるような取引や通常のお店の契約などには
適用がでてこないわけです。

ではなぜ皆さんは何でもクーリングオフできると勘違いしてしまうのか?

これは大手の会社のサービスが関係していると思います。

ネットで買ってもamazonやZOZOTOWN、ユニクロなどは容易に解約返品することが可能です。

つまりはいつも利用していることが多いサイトでクーリングオフできるのでどこでもできると思ってしまうのだと思います。

これらはそのサイトの独自サービスでしかありません。法律のように全ての業者に適用が及ぶものではないのです。

一度契約をしたら簡単に解約できないのが原則です。

なんでもクーリングオフできるは大間違いだと覚えてください。



1998年より82000件のご相談
クーリングオフ行政書士事務所

大手テレビマスコミからも取材多数のクーリングオフ代行NO.1事務所。その実力は?




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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp