Reilis&Company株式会社(レイリスアンドカンパニー)に公表処分

投資マンションに注意

Reilis&Company株式会社(レイリスアンドカンパニー)是正勧告に従わなかったために公表処分を追加で受けました。

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/shobun/shobun180202.html

不 適 正 な 取 引 行 為 根 拠 条 文
投資用マンションの販売に際し、電話を掛けた先の消費者が、「けっこうです。」、「興味がありません。」などと断っているにもかかわらず、引き続き電話機で契約の締結を勧誘していた事実があった。

条例第25条第1項第1号同規則第5条の2第2号
(電話機等による再勧誘) 

投資用マンションの販売に際し、断っている消費者に対し、「明確な理由もないのに断るなんて社会人としておかしいではないか。」、「納得できません。もう少し真剣に考えてください。」、「これで終わりってあり得ないじゃないですか。うちも経費とか交通費とか時間割いてやってるんですよ。」などと、消費者に迷惑を覚えさせるような方法で契約の締結を勧誘している事実があった。

条例第25条第1項第4号同規則第7条第1号
(迷惑勧誘)

当該事業者に対する平成27年10月28日付勧告の内容

  1. 消費者が拒絶の意思表示をした場合には、電話機等で契約の締結を勧誘しないこと、又は契約を締結しないこと。
  2. 法令又はこの条例に定める書面を消費者に交付する義務その他事業者が消費者に情報を提供する義務に違反して契約の締結を勧誘しないこと、又は契約を締結しないこと。
  3. 消費者を威迫して困惑させ、又は迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘しないこと、又は契約を締結しないこと。
  4. 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際し、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要しないこと。

ちなみに前回はこのような内容で勧告をだしておりましたが、これを守らなかったので今回の処分になったということです。

マンション販売に関しては強引な販売手法をとる業者も見受けられており、宅地建物取引業法でも再勧誘禁止や
迷惑勧誘を禁止しているところではあります。

しかしながら、実効力がどこまであるかは未だに疑問符が付くレベルでしかないと思われます。

マンションの強引な勧誘、契約などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
042-388-0073




1998年より82000件のご相談
クーリングオフ行政書士事務所

大手テレビマスコミからも取材多数のクーリングオフ代行NO.1事務所。その実力は?




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

ABOUTこの記事をかいた人

クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp