平成30年3月23日に消費者庁は、押し買い業者リアライズ(リサイクルワン)ROUNDTWOに行政処分が下しました。
処分内容は一部業務停止3カ月という重いものです。
違法行為としては、服屋食器などの日用品を買い取ると電話でのアポを執ったうえで訪問をしていたが、現場では貴金属の売却を要求し、いわゆる不招請勧誘の禁止行為を行っていました。
また契約書面の記載内容にも不備があったとのことです。
両社に関しての相談は全国の消費者センターで2016年4月からで160件あった(大半は高齢女性とのこと)とのことなので、件数も多かったと思います。
押し買い規制はかなり他の商法と比較しても厳しい規制がかかっております。
詳しくは押し買いのクーリングオフページにて
※テレビ朝日「モーニングショー」に生出演して押し買い規制について解説しました。
このような処分が続かないことを祈ります。
主な押し買いの規制は
- 氏名等表示義務(勧誘に関してきちんと目的や社名を伝える必要がある。)
- 不招請勧誘の禁止(営業所以外の場所での勧誘行為を禁止している。)
- 不実告知の禁止(これはまがい物だから安い)
- 契約書面交付義務(法定記載事項を守って正しく記載する必要)
- クーリングオフ(書面の交付から8日間は無条件解約)
- 商品を拒める権利(クーリングオフ期間中は商品を引き渡さくてもよい)
など。
コメントを残す