ダイヤモンド・ジャパンに業務禁止命令
福岡市でダイヤモンド・ジャパンを経営する、堂前衣未(どうまええみ)社長(35)と父の耕一会長(62)に対して特定商取引法による3か月間の業務禁止命令が出されました。
業務禁止命令は、業務停止処分などと違い、その会社のみならず他社の名義を使用して営業をする処分逃れを防止するために新設された制度です。
悪質な業者には、会社名義をいくつも持っており、処分を下されてもそちらに実態を移して同じような違法行為を繰り返すということが往々にしてあります。このようなことが横行すれば事実上処分の実効性が落ちてしまいます。
よって、このようなことをする可能性がある場合は、代表者個人などにその業務を禁止することにより、他の法人などで業務を引き継いで行うこと自体を禁止することができるようになります。
今回の処分の内容はこのようなものです。
業務禁止命令(代表取締役、相談役会長)
平成30年5月12日から平成30年8月11日までの3か月間、業務停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること
(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)。
今回は同社に対しては新規の勧誘などの業務停止処分が出されているので会社自体での新規勧誘は禁止され、他社で行う新規勧誘なども禁止されますので、事実上3か月間は新規勧誘を行うことができないという非常に厳しいものとなっております。
今回の処分のもととなった事実は?
(1) 新法第44条第1項第3号(旧法第44条第1項第3号)違反 (役務の対価に関する不実告知)
同社は、エステティックサービス契約を勧誘する際、「あなたは、○○さん(街頭で声をかけた男性)のご紹介だから、ご紹介割引で50%オフ。お得でしょ。」などと勧誘したものであるが、ほとんどの消費者が、「ご紹介割引」、「お試しキャンペーン」などの割引価格を提示されており、実際は特別料金ではないにもかかわらず、あたかも特別料金で契約できるかのように役務の対価について不実、つまり事実と異なることを告げて勧誘を行っていた。
(2) 新法第46条第1項第4号(旧法第46条第3号)、新施行規則第39条第3号(旧施行規則第39条第3号)違反
(適合性原則違反)
同社は、学生(大学生、短大生等)である消費者に対し数十万円に及ぶ高額なエステティックサービス契約の勧誘を行い、勧誘を受けた消費者が「お金がないので支払えない。」と申し立てているにもかかわらず、「ローンを組めば月々1万円でできるのよ。月1万なんて服を一着買うのを我慢すればいいのよ。」などと、消費者が要望していないローン契約等を勧めるなど、学生である消費者の財産の状況に照らして不相応な契約の勧誘を行っていた。
というものであり、勧誘行為の不当性を重く見たものと思われます。
エステサービスのトラブルは非常に多いものと言えます。無料体験や少額での体験チケットなどで来店を要請し、そこで契約までもっていくなどの勧誘手法はエステ会社ではどこでも行っているものです。しかしながら勧誘する際の勧誘文句に虚偽の説明をしていると大変なことになるという事例だと思います。
エステ契約は金額も大きいものだと100万単位になるものもあります。是非契約は冷静に行ってください。
もし押し切られて契約をしてしまったなどの場合は、お早めに動くことです。
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