ARIIX Japan合同会社に取引等停止命令(9か月)

業務停止

連鎖販売取引を行っていたARIIXJapan合同会社に令和2年11月20日に取引等停止命令が出されました。

ARIIXJapan合同会社の情報

処分対象事業者
(1)名 称:ARIIX Japan合同会社
(法人番号9011001073356)
(2)代 表 者:業務執行社員 アリックス・エルエルシー
職務執 行 者 宮城 邦夫(みやぎ くにお)
(3)所 在 地:東京都港区麻布台三丁目5番7号
(4)資 本 金:370万円
(5)設 立:平成24年4月19日
News Release
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(6)取引類型:連鎖販売取引
(7)取扱商品:栄養補助食品、化粧品、空気清浄機等
2 特定商取引法の規定に違反又は該当する行為
(1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び商品の
種類の不明示)(特定商取引法第33条の2)
(2)書面の交付義務に違反する行為(不交付)(特定商取引法第37条第1項)
(3)迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号)

ARIIXJapan合同会社の行政処分の概要

事業概要
ARIIX Japan合同会社(以下「アリックス・ジャパン」という。)
は、「ニュートリファイ」等と称する栄養補助食品、「ジョヴェイ」等と称
する化粧品、「ピュリティ」と称する空気清浄機等の一連の自社商品(以下
「本件商品」という。)を販売する事業を行い、「ボーナス」等と称する報
酬を収受し得ることをもって、本件商品の販売のあっせんをする者(以下「会
員」という。)を誘引し、その者と本件商品の購入を伴う本件商品の販売に係
る取引を行っている。当該報酬は特定商取引に関する法律(以下「特定商取
引法」という。)第33条第1項に規定する特定利益に該当し、本件商品の購
入は同項に規定する特定負担(以下「特定負担」という。)に該当することか
ら、アリックス・ジャパンは同項に規定する連鎖販売業を行っている。

処分の内容
(1)取引等停止命令
アリックス・ジャパンは、令和2年11月20日から令和3年8月19
日までの間、連鎖販売業に係る連鎖販売取引(特定商取引法第33条第1
項に規定する連鎖販売取引をいう。以下同じ。)のうち、次の取引等を停止
すること。
ア アリックス・ジャパンの行う連鎖販売取引について勧誘を行い、又は同
社が統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わ
せる者(特定商取引法第33条の2に規定する勧誘者をいう。以下「勧
誘者」という。)に勧誘を行わせること。
イ アリックス・ジャパンの行う連鎖販売取引についての契約の申込みを
受け、又は勧誘者に当該取引に係る契約の申込みを受けさせること。
ウ アリックス・ジャパンの行う連鎖販売取引についての契約を締結する
こと。
(2)指示
勧誘者は、特定商取引法第33条の2に規定する氏名等の明示義務に違
反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)及び同法第
38条第1項第3号の規定に該当するアリックス・ジャパンの統括する一連
の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような
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仕方で勧誘をする行為を、同社は、同法第37条第1項に規定する書面の交
付義務に違反する行為(不交付)をしている。かかる行為は、特定商取引法
の規定に違反し、又は同法に規定する指示対象行為に該当するものであるこ
とから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、当該行為の再
発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、これらをアリ
ックス・ジャパンの役員、同社の業務に従事する者及び会員に、前記(1)
の取引等停止命令に係る取引等を再開するまでに周知徹底すること。

ARIIXJapan合同会社の処分の原因となる事実

処分の原因となる事実
アリックス・ジャパン及び勧誘者は、以下のとおり、特定商取引法に違反
し、又は同法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁
は、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害される
おそれがあると認定した。
(1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び商品の
種類の不明示)(特定商取引法第33条の2)
勧誘者は、遅くとも令和元年7月以降、本件商品を販売するアリックス・
ジャパンの統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下「本件連
鎖販売取引」という。)をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相
手方に対し、「副業してくれる方探してます。」、「聞いて貰いたい話がある。」、
「いい話があるから会いたい。」、「副業をやっているので、そのことについ
て話したいです。」などと告げるのみで、統括者の名称、特定負担を伴う取
引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に
係る商品の種類を明らかにしていない。
(2)書面の交付義務に違反する行為(不交付)(特定商取引法第37条第1項)
アリックス・ジャパンは、遅くとも令和元年8月以降、同社の連鎖販売
業に係る本件商品の販売のあっせんを店舗その他これに類似する設備によ
らないで行う個人であって、本件連鎖販売取引に伴う特定負担をしようと
する者とその特定負担についての契約を締結しようとするとき、その契約
を締結するまでに、その連鎖販売業の概要について記載した書面を交付し
ていない。
(3)迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号)
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勧誘者は、遅くとも令和元年7月以降、アリックス・ジャパンの統括す
る一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示して
いる者に対し、複数名で長時間にわたり繰り返し勧誘を行って契約の締結
を断りきれないと感じさせ、その者の意に反して契約を締結させるなど、
当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし
ている。

マルチ商法業者への行政処分の特徴

迷惑勧誘に関するものが多い

契約書などの不交付に関するものが多い

呼出方法において違法性を有するものが多い

利益が得られるなど断定的な言い方への違法性がみられる

クーリングオフ妨害行為

などが顕著かと思われます。

よくマルチ商法をやっている方は、字が読めない暴走族だなどいうことがあります。

暴走族は看板に書いてある速度制限60キロなどは読めて理解したうえで暴走という違法行為を行っています。

しかしマルチ商法をやっている方はそもそも60キロという文字も読めず制限があることすら知らず、先輩にここは100キロで走ってもよいんだぜと言われて走っているようなイメージです。

つまり法令規制があることも内容も全く知らずに、先輩の言うがままに行動して違法行為を行っているということです。

事実上特商法の規制を100%守ったらマルチ商法をやりたいという方はまずないだろうと思われます。入りたい、契約したいと思うということは事実に違法説明が必ず入ってきているはずです。個人的には事実上禁止されているほど厳しい規制がマルチ商法にはかかっていると思っています。

連鎖販売取引の契約をしてしまったら

クーリングオフ20日間という制度があります。まずは早めにクーリングオフに向けて動くことです。

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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp