投資マンションのクーリングオフをした後はどのようになるのか?
投資マンションの契約勧誘は執拗かつ強引であったり、切り返しのセールストークなどでクーリングオフを口頭で申し出てもなかなか応じてくれないというケースがほとんどです。
なのでそもそもクーリングオフを現実に行うことからもハードルが高いと言えるとは思います。
絶対にしてはいけないことは、
電話や会って口頭でクーリングオフを担当者に伝えることです。
担当者は、消費者を契約させることでインセンティブを貰います。なので、解約などされたら自分に入るお金が減るわけです。
さらに、口頭のみで了解して帰ってきたなど会社に報告を入れたが最後上司からさんざんパワハラを受けることになります。
なので、口頭などでクーリングオフを受け入れる会社は業界としてないと思うくらいありえない話だと思われます。
よって原則、内容証明郵便などの方法で宅建業法に基づく解除通知を行うことになります。
宅建業法ではクーリングオフをどのように規定しているのか?
まずは条文を見てみましょう。
(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
第三十七条の二 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
条文によれば、書面を発信した時に、その効力(解除効果)を生ずるとなっています。
なので、書面を出すことで解約になるということです。
ですから、相手に届かないと解約にならないということはありません。また口頭でできるとはどこにも書いてないので、逆に法律的な手続きとして誤った手続きということも言えますね。
そして、解除になったらば、問答無用で手付金やその他の金銭を返還しないといけません。なので、書面を書いてもらわないと返せないということはいけないということになります。
また特約も申込者に不利なのは無効ですので、手付金を返すのに解約合意書を書かない限り返しませんなどいうことも、消費者にとって不利益なので違法ということになりますね。
現実の宅建業者のクーリングオフ後で言ってくることが多い例
多い事例として、解除に伴い解除関係の書類を書いてもらう必要があるので一度会わないといけない。会ってくれというものです。
これは前段でも記載したように、宅建業法の第37条の2の第3項、第4項に明確に違反してきます。
何故ならば、書面の発信で法的に解除済みなのですから、改めて解除手続きの書類などを交わす必要はありません。合意する必要は既に終わったことですから全くありません。
次に、契約時にもさんざん執拗な勧誘や強引な勧誘行為で契約をさせられているケースが多いのにまた会うなどは消費者にとって多大な心理的負担となります。
なので、「会わないといけない」ということは、そもそも会う必要が無いのに会うことを条件とすることになってきます。これはクーリングオフの無条件性を覆すことであり、到底許されないものです。
ある意味ではクーリングオフ妨害とも言えると思います。
しかしながらこの「会ってくれ」という事例は本当に多く見受けられます。
現実的な話をあげると、会社として内容証明郵便だけで解除措置を社内的に行うことを会社が認めてない。理由を絶対聞いて、上に反省としてあげないといけない。会社が解約された社員を責めるので、仕方なしにこのような違法行為を要求せざるを得ないなどがあるかと思っております。
投資マンション業者にクーリングオフ後に会わないといけないと要求されたらどうするのか?
上段の内容で、内容証明郵便の発信で解除になるということはご理解いただけたかと思います。
ということは、会社が要求してくるような解除合意書などの署名押印はそもそも必要がないということになります。
また「会わないといけない」ということも当然必要がないということ。業者が会わないので手付金も返金しないぞということも宅建業法違反となるということ。
つまりは、クーリングオフ手続きによって、法的に解除効果が確定し、何らの法的関係性はなくなっている。
その後は、原状回復義務で業者側に手付金やその他のモノの返還義務が残っているだけということになります。
また、仮に返金口座が必要だなど情報がいる場合であっても、そのようなものは全て信書便という証拠の残る郵便方法があるのですから、郵送で済みます。
よって 結論→クーリングオフ後に会う必要性は全くないということ。
それでも執拗に会わないといけないとクーリングオフ後の返金を怠るような場合はどうするのか?
宅建業者は法令で規制を受けております。
大きく2つの許可があります。
- 国土交通大臣許可
- 都道府県知事許可
国土交通大臣許可は、複数県に法的な営業所を構えて営業をするような大きな業者をイメージしてもらうと解りやすいかと思います。
都道府県知事は、主に一つの都道府県に法的な拠点を構えて営業をしているイメージです。
国土交通大臣許可は、投資マンションの苦情相談についてのページを出しています。
また、具体的な苦情は、本店を管轄する各地方の整備局へ相談することになります。各地方整備局の管轄や相談番号はもこのページで調べられます。
各地方整備局管轄ページ
また都道府県知事免許の場合は、各都道府県の宅建業部署が管轄となってきます。これも各都道府県の宅建業部署一覧で見れます。
まずはこういった監督部署へ、クーリングオフ後の返金についてなんやかんやと条件を付けてなかなか返金しないと苦情と指導を求める要求をしてください。
また、宅建業者は業界組織に加入していることがあります。そのような場合はその加入団体でも相談にのってくれることがあります。
投資マンションのクーリングオフ代行などのご相談は?
弊所では22年にわたり投資マンション業者へのクーリングオフ代行を行ってきております。クーリングオフ妨害を受ける可能性を減らすために、確実な手続きをサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。042-381-1779まで。
メールでの投資マンションクーリングオフ相談もご利用ください。
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