投資マンションのクーリングオフ

投資マンションに注意

投資マンションのクーリングオフ

投資マンションに関するご相談やクーリングオフ代行の依頼は今年に入っても多数寄せられております。

投資マンション商法の問題点や、実態はどのようなものなのでしょうか?

投資マンション業者と知り合うきっかけは?

主にマンション販売業者と出会うきっかけは

  1. 勤務先や携帯などに電話勧誘がかかってきて断り切れずに会うことになった。
  2. 知人などからの紹介で会うことになった。
  3. 名刺交換などを街中で行ったら後日かかってきて会うことになった。
  4. 自宅に突然訪問を受けて話を聞くようになった。

というものが代表的なものと言えます。

電話などからのアポイントという流れが多いと思われます。はじめは「節税の話です」とか投資マンションだということは隠して接近してくる業者が目立ちます。

また一度アポイントを行うと、断ることが出来ず中には断ったらその場で恫喝されて会わざるを得なくなったなどの事例も多発しています。

(4)の自宅への突然の来訪でというパターンも最近増えている手口です。訪問販売でマンションを買ってしまう方がいるのか?と疑問に感じる方もいると思いますが、この売り方をしているマンション業者のセールスパワーはえげつないものがありますので、買っているというよりかは買わされているといった方が正しい表現かと思います。

マンション業者と会ったらどうなるか?

会ったら最後、断る選択肢はありません。あるように話をもっていかないのです。なぜやらないのか?なぜやれないのか?断る理由をことごとくつぶしていきます。10も断る理由をつぶせば最後はやるしかないという選択肢のみが残ります。

それでも断る方には、「ここまで来るのもタダじゃない。時間を無駄に使わせて社会人として恥ずかしくないのか?なぜ断るならば初めから言わないのだ。このような態度に出るのならば会社としてでるとこでようじゃありませんか。裁判でもなんでもしますよ。責任をとれ!」など恫喝的態度に出てきます。

そして次回のアポイントや契約にともっていかれます。

マンション業者と契約時は?

宅地建物取引士という方が必ず同席してきます。これは上司であったり専門の方であったりまちまちですが、法令で定めがあるので必ず同席してきます。

また手付金を当日払うことになります。これを後日で良いとか立替えるとか分割で良いなど言ってきたら手付金の利益供与と言って非常にまずいことになってきます。

また、諸費用分を後で会社がもちますからと約束するケースもあります。この場合は当初の金額で銀行ローンなどを通していき、後日値下げするので下がった分で支払ってくれとなります。

契約書を、社印を押してないので持って帰りますなど言って持って帰ってしまう事例も多く聞く事例です。

しかし、宅建業法では、クーリングオフ告知は書面の交付の方法をもって行うようにと施工令で指定してますので、契約書を持っていかれることは非常に危険なシグナルと考えてください。

投資マンションのクーリングオフとは?

投資マンションのクーリングオフには条件があります。

  1. 宅地建物取引業者が
  2. 自ら売主となる
  3. 不動産の売買契約であって
  4. 営業所等以外の場所で
  5. 買い受けの申込を行い
  6. 契約書の交付という方法をもって告知を受けた日から8日以内
  7. に契約解除の通知を発信する。

ということになります。

典型的なパターンとしては、宅建業者A社が自社で建てた新築投資マンションを消費者のBにファミレスなどの店内で契約書を書かせて契約をしたなどがあります。

なので、個人の物件を宅建業者が仲介して販売しているなどの場合は適用になってきません。

なおクーリングオフ解約権は説明事項なので通常は重要事項説明書に記載がでてくるか、付随書類として一体的なクーリングオフ告知書などがつけられることが一般的です。

ここで、電話などで担当者にクーリングオフしたいと告げた際に必ず言われることは「解約の手続きの為に会う必要があります。手続き書類を持っていきますのでまた会ってください。」とあたかも解約に応じるかのような言葉でアポイントを取るというものです。

そこで会ったが最後、当然断らせることなくクーリングオフ妨害行為に走ります。またこの日付をクーリングオフ最終日などにセッティングされますとこの話をしている最中に日付経過してしまい、クーリングオフ出来なくなってしまいます。

なので絶対に口頭や電話、会ってクーリングオフ通知を行うことは避けるべきです。

投資マンションの確実なクーリングオフ手続きは?

前段で、会ったり話したりすることは避けるべきと書きました。それではどうやったらば確実なのか?

それは内容証明郵便などの証拠の残る方法で契約解除通知を相手の本社に宛てて出すことになります。

実は宅建業法は行政規制が強くかかっている業界なので法的な証拠が残ってくると即行政指導をかけることが可能です。

なので「証拠を残す」ということが最も重要な動きとなってくるのです。

宅建業法のクーリングオフは契約書や重要事項説明書などだけでも数ページにもわたることが多く、資料も多くなることが一般的です。

また被害金額も、数千万円に渡ることも多く、一般的な投資ワンルームマンションでは、月々8~9万円程の支払いを35年間の420回払いなどで支払っていくことになってきます。一生の資金計画すら崩してしまうものでもあるでしょう。
間違えのない確実な手続きが必要となってきます。

投資マンションのクーリングオフ代行に関するご相談はお気軽にお寄せください。042-381-1779まで

メールでの投資マンションのクーリングオフ相談もご利用ください。




1998年より82000件のご相談
クーリングオフ行政書士事務所

大手テレビマスコミからも取材多数のクーリングオフ代行NO.1事務所。その実力は?




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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp