耳ツボダイエットのクーリングオフ
エステの一種である耳ツボダイエットのクーリングオフ相談が増えております。
エステの定義は?
総務省の日本産業標準分類では「手技又は化粧品・機器等を用いて、人の皮膚を美化し、体型を整えるなどの指導又は施術を行う事業所をいう。」
特定商取引に関する法律(以下、特定商取引法)で定められた定義では「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。」
とされています。耳ツボダイエットは、施術を行い痩身を行うものであり、またそれに必要な関連商品として栄養補助食品などの商品を販売するものになりますのでこれらの定義に合致するものになります。
耳ツボダイエットの契約の特徴
エステ契約の場合は、主な契約内容が施術というサービスになるものが多いのですが、耳ツボダイエットの場合は施術部分が少なく、関連商品として栄養補助食品などを多量に購入するようにされているものが目立ちます。
関連商品でもこのような健康食品は消耗品と指定されますのでいったん開封使用しますとその部分についてクーリングオフができなくなってしまいます。
よって、クーリングオフしても開封して使用した食品が多い場合は、金銭的な解約メリットが薄れるといった特徴があります。
また施術期間は3カ月と短期間に設定されるものが多く、90日間で20回以上の回数券などを購入する形態も目立ちます。かなりの頻度で来店しないと消化しきれないといった特徴があります。
また支払方法も現金決済を勧める傾向が強く、経営者は会社組織などではなくフランチャイズで個人経営などの零細経営が目立ちます。
耳ツボダイエットのクーリングオフ
特商法の特定継続的役務提供の滝用になりますので(1カ月を超えかつ5万円を超える契約になれば)クーリングオフ対象となります。
よって契約書面の交付を受けた日から8日間はクーリングオフ対象となります。ただ既述ですが、食品の開封部分は金銭支払いが残ってしまうので全く無条件での解約はかなり珍しいケースとなります。
耳ツボダイエットのクーリングオフ後
殆どのケースでは関連商品は既に渡され開封使用していると思われます。よって頭金との相殺が行われます。既払い分より精算金が多ければ返金処理となりますし、少なければ追加で支払うことになります。
また未開封の商品は、お店に返送を行うことになります。
チラシや広告などを見てお店に体験に行ったら勧誘をされて契約をしてしまったという話が多いのですが、契約をする際はその場で判断をせず、必ず持ち帰って判断をしてゆくとまずは良いということ。
関連商品は、相手が勧めて開けさせた場合はクーリングオフ適用除外にならないという規定はあるのですが、事実上このようなことの証明ができませんので支払うことになるのが現実です。よって安易に開けたり使用は控えること。
契約書をよく見返してクーリングオフ期間内に本当に必要な契約かを今一度判断をしましょう。
耳ツボダイエットのクーリングオフ代行、ご相談はお気軽にお寄せください。042-388-0073まで
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