デート商法業者が逮捕
平成30年11月9日のニュースでこのようなニュースが出ました。
スマートフォンで結婚相手を探す「マッチング(婚活)アプリ」を悪用して女性に高額な宝飾品を買わせたとして、警視庁生活経済課は9日、東京都板橋区中丸町の派遣社員、森田宏行容疑者(34)ら男女4人を特定商取引法違反(目的隠匿型誘引行為など)容疑で逮捕したと発表した。女性の恋愛感情に付け入る「デート商法」だったとみられ、被害は約200人で約9000万円にのぼるとみられる。
他に逮捕されたのは、板橋区南町の会社員、笹谷綾乃(39)▽同、アルバイトの川端俊吾(34)▽同、派遣社員の小野寺太一(35)--の3容疑者。
https://mainichi.jp/articles/20181109/k00/00e/040/267000cより引用。
東京都渋谷区道玄坂の株式会社GrandLineという会社で東京都豊島区東池袋でLasielやcreaという店名などでデート商法を繰り返していました。
小野寺容疑者は容疑を認め、他3人は否認しているということです。
主に婚活アプリなどで女性を呼び出してアクセサリーをデザインしているなど語り店に連れていき、とても似合っているなど言ってジュエリーなどを買わせていた。
デート商法は、異性の魅力を利用して販売をする、好意を抱いていると誤信させた上で関係断絶をチラつかせながら勧誘をするということで、2019年6月からの改正消費者契約法で取り消しうるものとして新たに規制が始まります。
中には投資マンションなど数千万円もする被害なども出ており、問題が大きくなったために新たな法規制ができたと言えます。
婚活アプリなども注意しないといけませんね。出会って契約や買ってくれなど要求されたら、金の切れ目が縁の切れ目だと認識しておく方が良いでしょう。
デート商法にあったかなと思われたら、お気軽にご相談ください。
クーリングオフ代行、無料相談は042-388-0073まで(初回無料)
メールでもクーリングオフ無料相談が可能です。
コメントを残す