展示会商法の通達について

宝飾品

展示会商法の通達について

展示会は宝飾品や着物などの業界で頻繁に行われているものになります。

法令で展示会の店舗に該当する基準はこのようにされています。

省令第1条第4号の「一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの」

①最低2、3日以上の期間にわたって、②商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで、③展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うものをいう。

ちなみに上記の3条件は全て満たす必要があるので、どれか一つでも欠けたら該当しないことになります。(店舗ではなくなるので訪問販売の規制がかかることになる)

とされており、具体的にはホテルの会場で数日にわたって開催されるファミリーセールや展示会販売などを指します。

展示会の基準に該当しても、店舗みなしが外れる場合とは

上記の基準の①、③は客観的に見ればすぐにわかりますが、問題は②の条件となります。
ようは「陳列された商品を消費者が自由に選択できる状態にある」ということ。
通達ではこのようなケースを例示して店舗に該当しない事例があると示しています。

1)販売員が消費者を取り囲んだり、消費者に強引に商品を使用させ、あるいはその一部を費消させて勧誘すること
2)高額商品等の特定の商品についてのみ繰り返し勧誘するなど、陳列された商品を自由に選ばせることなく勧誘すること
3)勧誘に際して、消費者の履き物を隠すことなどによりその場からの消費者の退出を妨げること

これは、例示ではありますが、展示会商法と言われる商法の苦情の事例で目立つものとなっています。

キーワードがいくつもありますが、「取り囲む」「特定商品」「繰り返し勧誘する」「履物を隠す」などなど
つまるところ、「商品を選ばせない」「商品を自由に見れない」「勧誘から逃げられない」などの特定商品を、迷惑勧誘する、退去妨害行為をするなどの諸事情があった場合には当然②の条件には該当しないと示しています。

一般的な着物の展示会では履物を預かるなどは日常的ですし、特定の着物を試着して勧めるなどは普通のことではあります。
また宝飾品でも並んでいるものを自由に見るというよりかは、どれかを最初に聞いたらそのうちの一つを延々と勧誘してゆくという手法をとりますので、いわゆるファミリーセールなどのように自由に選べるような環境にないことが一般的です。

つまるところ、安売り市や質流れ品セールなどのようにいろんな商品が陳列されて、デパートで買うような状況ではない限りは一般的な展示会はほぼほぼ、この②の条件を満たすことはないと思われます。

よって、展示会を行う業者はセールス員をつけてお客様に接客をさせるという方法をとる以上は、この展示会商法の店舗みなし除外となってしまうということは想定の上で行わなければならないということになります。

また展示会場でなくて店舗にはがきやビラで呼び出す場合はどのようになってくるか?ということですがこちらは展示即売会などのよくわかるような表示がなければアポイントメントセールスに該当してきます。(小さく書かれていても相対的にわかりやすく書かれてなければ実質的に販売意図が書かれているとは見られません。)

つまりこちらでもクーリングオフ対象となってくるということになるわけです。

事実上、接客対応をするお店では訪問販売規制が及びクーリングオフ対象となりえると考えた方が良いかと思います。

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