SNSを利用した情報商材商法に注意!
SNSの広告などを利用して無料セミナーに誘導し、実際に出向くとビジネスコンサルティング業務に関する契約や情報商材などを販売するという手法が増えております。
SNSを利用した情報商材商法の手口は
この手の業者のやり口は、次々に新たな商材名を作成して、その都度サイトを新しくします。
そして毎回、限定〇〇名など限定して募集しているかのようなフリをして契約を取り続けます。
そしてある程度稼いだら、また新たな商材や、場合によっては会社をつぶして新しくして同じような手口で金をむしりとり続けるのです。
商材の内容も薄いもので、とてもこのようなもので稼げるようになれるものではありません。
また、そもそもアポイントメントセールスなどの違法勧誘行為に該当しますので、稼ごうという前に法令順守すらしてないわけです。
情報商材商法の支払手法
また支払方法も当日に全額を支払わせるように仕向けます。消費者金融で借りさせてまで払わせるなどもあり、これも東京都の場合は消費生活条例違反に抵触してきます。
カードで払わせるなどもあり、限度額を変更させてまで払わせるなども常套手段です。
情報商材業者の実態は
契約書上の住所も本当にそこにあるかは定かではなく、過去の事例でも平日の昼間で誰もいなくて郵便を受け取らない事例も頻出しています。
つまり、平日の昼間で事務所に誰もいないということです。(どのような会社かはこれで解ると思います。)
過去にはネオヒルズ族など言われるものもありましたが、単なる貸し机の事務所であったり、すでに転居してそこにおらず郵便を出すとどこぞへ転送されたなどのケースもありました。
またお金の返金も待ってくれなど連絡を受けるケースもありました。毎月数百万円稼いでいるはずの人が、なぜクーリングオフ期間の預り金程度の金を返せないのでしょうか?(答えはお解りですね。全て自転車操業で虚構のものだからです。)
とにかく、簡単に、誰でも稼げるなどかたってセミナー勧誘をしているところにはかかわらないのが一番です。
情報商材商法にひっかかったら
情報商材の契約をされましても8日間はクーリングオフ対象になるケースが殆どです。
速やかにクーリングオフ行動をとってください。
クーリングオフのご相談はお気軽にどうぞ!
042-388-0073(初回無料)まで。
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