株式会社SkyRiseに6か月間の業務停止命令

業務停止

業務停止平成30年3月13日に、株式会社SkyRiseに6か月間の業務停止命令が出されました。

事業者名
株式会社SkyRise(代表取締役 川畑翔太)
所在地
神奈川県海老名市今里一丁目6番36号
設立
平成27年6月1日
業務内容
屋根等の住宅リフォーム(訪問販売)
売上高【注】
約7億4,468万円(平成29年1月~平成29年11月)

主な理由は、突然消費者宅を訪問して屋根の不具合を指摘した後、嘘の点検結果を告げて消費者の不安を煽り、屋根リフォーム工事を勧誘していたとのこと。

事業者の勧誘行為の特徴

1)通りがかりに、偶然屋根の不具合を発見したかのように装って消費者宅を突然訪問し、「板金が浮き上がっている。」、「瓦がずれている。」などと嘘を告げる。この時に、事業者の名称や屋根等のリフォーム工事の勧誘が本来の目的であることを告げていない。

2)突然の指摘に不安を覚えた消費者に対して、「無料で直しましょうか。」、「ちょっと見てみましょうか。」などと告げて屋根にのぼる。その後「板金が浮き上がっているから、落ちてきて怪我をするかもしれない。」、「瓦にひびが入っている。」、「放っておくと雨漏りする。」などと消費者に嘘を告げ、不安を煽って不要不急のリフォーム工事契約を勧める。

というように発表されています。

(1)は特定商取引法の第3条に規定する氏名等表示義務違反というものに抵触すると思われます。

(訪問販売における氏名等の明示)
第三条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
この規定の趣旨は、勧誘に先立って、業者の情報や勧誘目的、意思などを明確に消費者に伝えなければいけないところにあります。
ですから、「板金が浮き上がっていますよ」というような、勧誘目的があるにもかかわらず、違う言葉で入っていく方法に
違法性が出てきます。さらに、正しい目的や意思、事業者名なども告げていません。
(2)のほうは、いわゆる不実告知といえます。不実告知は嘘の事実を伝えて消費者を困惑させて契約をとりつけるという
ものでして、特定商取引法の全ての業種でも禁止されているような典型的な業者の違法行為といえます。
訪問販売は、突然の訪問で冷静は判断力がかけたまま流されて契約してしまうことも多々あります。
契約したら、必ず相談をしたり、相見積もりをとってみたりと冷静に考えることが必要です。
また訪問販売には8日間のクーリングオフ期間もあります。
8日間以内に、クーリングオフ手続きを行えば強制的に解除する事も可能です。
まずは、専門家に気軽にご相談ください。
042-388-0073(相談専用)初回無料となっております。



1998年より82000件のご相談
クーリングオフ行政書士事務所

大手テレビマスコミからも取材多数のクーリングオフ代行NO.1事務所。その実力は?




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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp