マルチ商法を行っていた株式会社iXS(旧)SKSOに6か月間の停止命令

マルチ商法を行っていた株式会社iXS(旧)SKSOに6か月間の停止命令が出されました。

若者を中心に違法勧誘を繰り返しており、私の事務所にも
ご相談や解約代行依頼など多数ございました。

おもな違法行為はこのように公表されています。

認定した違反行為は以下のとおりです。

(1)勧誘者は、遅くとも平成29年4月以降、同社の統括する一連の連鎖販
売業(以下「本件連鎖販売業」といいます。)に係る連鎖販売取引をしよう
とするときに、その相手方に対して、「とりあえず池袋に話聞きに来てく
れればいいから。」、「紹介したいバイトがあるんだけど。」等と告げる
のみで、その勧誘に先立って、統括者の名称、勧誘者の氏名、特定負担を
伴う連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていませんでした。
(氏名等不明示)

(2)勧誘者は、遅くとも平成28年11月頃以降、同社が行う連鎖販売取引
に関する契約(以下「本件連鎖販売契約」といいます。)の締結について勧
誘するに際し、「儲かっている。めちゃいいよ。」、「月々2万1600円払っ
ても黒字になる。」等と、安易に特定利益により高収入が得られる話を強調
していたにもかかわらず、実際には、新規会員が確実に増える保証はなく、
それに伴う紹介料収入は不確実であり、会員のうち1割程度の者しか入会
金と月謝を上回る収入を上げていないといった、本件連鎖販売業に係る特
定利益が得られる可能性の乏しさや困難さについて故意に告げていません
でした。
(特定利益に関する事実不告知)

(3)同社は、遅くとも平成28年8月頃以降、本件連鎖販売業に係る役務の
提供のあっせんを店舗等によらないで行う個人を相手方にして本件連鎖販
売契約を締結した場合において、本件連鎖販売契約の内容を明らかにする
書面を一部の相手方に交付していませんでした。
(契約書面の不交付)

(4)勧誘者は、遅くとも平成28年10月頃以降、本件連鎖販売契約の締結
について勧誘するに際し、学生であるために定期的な収入がなく、本件連
鎖販売契約を締結すると特定負担の支払により生活が困窮する消費者に対
して、「●●(具体的な地名)の学生ローン○○(具体的な業者名)に行っ
てみんな借りてきているから借りてきて。」等と告げることにより、消費者
に消費者金融業者から借入をさせた上で本件連鎖販売契約を締結させよう
としており、連鎖販売取引の相手方の財産の状況に照らして不適当と認め
られる勧誘を行っていました。
(適合性原則違反)

(5)勧誘者は、遅くとも平成28年10月頃以降、未成年者である消費者が
本件連鎖販売契約を締結するに際し、同社では本件連鎖販売契約の相手方
が未成年者である場合、保護者の同意が必要であると取り決めているとこ
ろ、保護者同意書について「ここに自分の親の名前を書いて。」、「本当はだ
めだけど自分でぱぱっと書いちゃって。」等と保護者の署名を消費者本人に
書くよう示唆し、本件連鎖販売契約に係る書面に虚偽記載をさせていまし
た。
(契約書面に虚偽記載をさせる行為)

私のところに入っていた事例もおおむね上記と酷似するものでしたので
日常的に行っていたものと思われます。

さらにこのような指示も出されました。
あわせて、同社に対し、特定商取引に関する法律第38条第1項の規定に
基づき、以下のとおり指示しました。

1 同社は、旧法第37条第2項に規定する契約書面の交付義務に違反する
行為を行っており、また、勧誘者は、旧法第33条の2に規定する氏名等
の明示義務に違反する行為、旧法第34条第1項第4号に規定する連鎖販
売業に係る特定利益に関する事項についての故意による事実不告知並びに
旧法第38条第1項第4号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規
則の一部を改正する命令による改正前の特定商取引に関する法律施行規則
(以下「旧施行規則」といいます。)第31条第7号及び第8号の規定に
該当する行為を行っていた。かかる行為は旧法の禁止するところであり、
今回の違反行為の発生原因について、同社は調査分析の上検証し、その検
証結果について、平成30年3月20日までに、消費者庁長官まで文書に
て報告すること。

2 同社は、前記違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を
構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件取
引停止命令に係る取引を再開する1か月前までに、消費者庁長官まで文書
にて報告すること。

いずれも違法行為に関する検証をしろということや今後の再発防止策を
出せというものです。

ちなみに、このような不実告知や契約書不交付などの場合は
取り消し事由やクーリングオフ留保の対象になりますので
今からでも同社に対し解約請求を行うことも可能かと思われます。

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マルチ商法は、若者に目立つ商法といえます。

是非とも注意してください。

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