最近若者に増えているモデルオーディション商法について今回は書いていきたいと思います。
街中で声を掛けられた
サイトでタレント募集、エキストラ募集、モデル募集などを見てオーディションを申し込んだ
などそのきっかけは様々ですが、モデルになりたい、アイドルになりたい、映画に出たいなど
若者に多い願望を狙っているということは言えるでしょう。
オーディションに出かけると、その場で合格となりますが、そのあとに本当の目的が始まります。
「合格したけれど、今後の活動をするにあたってはレッスンをしてもらわないといけない」
その為に費用が必要だといって、レッスンの契約を数十万で締結させられます。
このようなやり口は、特定商取引法に規定されるアポイントメントセールス(隠匿型)に該当し、
営業所などの事務所に呼び出している場合は違法勧誘行為として禁止されています。
現にhttps://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/shobun/shobun171221.html
のように行政処分を出される業者も出ております。
また実際に契約をしてレッスンを進めても大抵このような勧誘行為をしている事務所は
それほど力がないところが多いので、ろくに出演もできないなどともいわれています。
さらに支払いもクレジットカードや現金でその場で支払うようにと要求されることが
多く、当日にかなりな額を払ってしまう事例が目立っています。
さて、契約してしまったらどうしたらよいのでしょうか?
アポイントメントセールスに該当しますので法的にはクーリングオフの適用があります。
契約書をもらった日から8日以内であれば無条件で解約ができるという制度です。
とにかく早めに動いてクーリングオフで対応するのがベストでしょう。
モデルオーディションなどの契約をしてしまったらお早めに動いてください。
クーリングオフなどのご相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
042-388-0073(相談専用)
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