契約書に住所を書かない競馬投資ソフトの悪質商法
契約書に住所を書かない競馬投資ソフトの悪質商法の事例が出てきています。
競馬投資ソフトの誘いの手口
SNSなどで、まずは異性Aと知り合います。その後Aとメッセをやり取りし仲良くなってきたころ合いで、Aは一度会って飲もうよと外に連れ出します。
そこでAと飲んでいると、友人が合流したいと言ってるけどいいかと持ち掛けて友人Bが合流。(当然この友人Bも仕掛け)
友人Bが来ると羽振りが良い話をし始めます。Aは興味をすごく持つふりをして話を聞いてゆきます。そしてねえ私も興味あるから今度一緒に聞きに行こうよと誘います。
そこで、Aも行くならと、後日喫茶店や営業所(といっても貸しビルの一室)などに出向きます。
Bも絡んで、さらにその上でリーダーのような人なども来て、このシステムがいかに儲かるかなどを話してゆきます。
Aはがぜんやる気で、私はやる。一緒に契約しようと共に契約するように持ち掛けます。Aも契約するならばとついつい流されて契約してしまいます。(当然Aはサクラで、後でバックマージンが入るようになっている)
その後、消費者金融で「レジャーに使うと言って借りて」と虚偽の目的で借りさせてすぐに振込や現金で費用を徴収してゆきます。
払った金は、すぐにグループで分配されていきます。
本来は、このような販売方法は特定商取引法の訪問販売に該当してきますので、契約書面の交付義務が出てきます。
この契約書面の記載事項は定めがあり、絶対的記載事項は必ず書かなければいけません。
しかし、最近の事例では、「アウトソーシングでやっているから住所は必要ない」「名刺は切らしてて渡せない」など相手の連絡先が、LINEIDやメルアド、携帯電話番号程度しかわからないといった事例が増えています。
また、解約したいとLINEしても、執拗にどうした?やる気があったのではないか?もう一度会おうなどクーリングオフ妨害に終始する悪質な事例が増えています。
契約書に住所がない競馬投資ソフトのクーリングオフ
そもそも、契約書に住所を書かなければいけない趣旨は、契約相手の特定にあります。責任の所在をきちんとしなければならないということですから、アウトソーシングであろうが、実際の契約先、勧誘者、代理業者などの住所や名称、連絡先は記載義務があります。
これを書かないということは、ひいては「詐欺」にも該当してくる可能性もあります。
また実際にLINEくらいしかわからないということは、クーリングオフ通知を出すにも出し先すらわからないということにもなります。この手の例では、費用を払っても領収書も渡さないなどの事例も目立つので相手方の特定が困難なものが目立ちます。
よってまずは少しでも相手方が特定できるようなもの、住所の〇町まででも、代表者名でも、振込先の会社名でも何らかの手掛かりは必要となります。
ちなみに、契約書不備なのでクーリングオフ期間の起算は開始しません。よって8日間という期間は関係ないことになります。
私の事務所では、過去の事例から業者の住所をデータで調査など行って業者の特定をするようにしています。(但しこの手の業者は名前をすぐに変えて逃げるので、判明しないケースもある)
悪質被害に遭わないために
まずは、LINEIDなどは、連絡先と考えないこと。必ず業者の住所、連絡先を事前に聞くこと。教えなかったらそれは詐欺と思ってください。
契約書に住所がない行為は違反です。書いてない場合は信頼せずに絶対に契約しないこと。
お金も安易に振り込まない、渡さないこと。特に消費者金融で借りてまで払わせる業者は100%悪質業者です。
諦めないで解約に動くこと。住所がない場合でも何らかの手掛かりがあるかもしれません。
諦めずにご相談ください。042-388-0073
又はhttp://bit.ly/bJYoKT
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