ご相談の内容で「車を買ったばかりなんだけれどキャンセルはできますか?」という話をよく受けます。
確かに買ったのは昨日のことなんだけどとか、かなり近々の話でどうなのか?という気持ちはわかります。
またクーリングオフは8日間という知識だけが残っていて、まだ8日以内だから大丈夫なのではないか?
という質問もよく受けます。
さて「車はクーリングオフ出来るのか?」
特定商取引法では、第26条で適用除外の規定を設けております。
第26条第4項 第九条及び第二十四条の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
一 その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は役務として政令で定めるものの販売又は提供
とあり、その適用除外となるものは「政令で定める」とあります。
そこで特定商取引法の施行令を見ますと
第六条の二 法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品は、自動車(二輪のものを除く。以下この条において同じ。)とし、同号の政令で定める役務は、自動車の貸与(当該貸与を受ける者が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項ただし書の自家用自動車の使用者として当該自動車を使用する場合に限る。)とする。
と規定され、自動車の販売や、リースなどの貸与などが除外をされています。
さらに買取りは、
第五十八条の四 この章及び第五十八条の二十四第一項において「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者(以下「購入業者」という。)が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品(当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品又はこの章の規定の適用を受けることとされた場合に流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品であつて、政令で定めるものを除く。以下この章、同項及び第六十七条第一項において同じ。)の購入をいう。
同じく訪問購入として、除外するものを政令で同じく定めるとなっております。
そこで政令を見ると
第十六条の二 法第五十八条の四の政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一 自動車(二輪のものを除く。)
このように自動車を売るということも外れています。
つまりは、自動車に関しては、買うのも、売るのも、借りるのも、全て適用除外となってクーリングオフは出来ない
というのが原則になっています。
ですから、申込書や、発注書、契約書など名称はいろいろありますが、一旦署名してしまいますと
後日の無条件キャンセルはできないということになります。
車の契約のキャンセル料の定めは、売買価格の10%~20%など記載のフォームも多く、中には
解約には応じないと明記している書面を用いるところも少なくありません。(特に中古車屋)
車という商品は、いったん契約すると、キャンセルが非常に難しい商品だということを理解してもらえればと思います。
コメントを残す