クーリングオフ、メールでも手続き可能に!
令和4年6月1日から施行の改正特定商取引法により、従来「書面」のみだったクーリングオフ手続きが電子的な、電子メール、USBメモリなどの記憶媒体、Webサイトの専用フォームといった電磁的記録が使用できるようになりました。
ただ、メールなので、送信履歴を残しておいたり、スクリーンショットを撮ったりなんらかの保存措置はされるほうが安心かと思います。
また、不安な場合は従来のように書面で書留や内容証明といった形で重ねて出しておくということもできます。
どうしてもメールの場合は相手がちゃんと受け取ったか否かがわかりにくかったり、アドレスの記載ミスで届かなかったりする恐れもあります。
不達やミスの確認をとりにくいといったデメリットもあったり、PCの日付をいじくって送信日時を偽ったりなどの不正もあるかもしれません。
便利な制度ではありますが、やはり従来型の書面の方がより確実であろうと個人的には感じます。
クーリングオフ行政書士事務所では、電子メールでのクーリングオフ通知サポートも行っております。
1)消費者が業者のメールアドレスにクーリングオフを通知する場合に、弊所のメールアドレスをCCで入れていただくことで、何月何日に送信を行ったのかの履歴を残せるようにします。
2)行政書士職印、日付付きの電子署名入りの何月何日にクーリングオフ送信を行った旨の事実証明のPDF文書をファイルで送ります。業者へメール送信の際に添付ファイルでつけることで証明になります。
費用は、6600円となります。(文面指導ではなくてあくまでも送信日時の履歴のサポートです。)
お問い合わせは042-388-0073まで。
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