クーリングオフ期間の数え方
クーリングオフは、法定の絶対的記載事項を正しく記載した契約書面の交付を受けた日から8日間とか20日間など定められております。
それでは、その数え方はどのようになっているのでしょうか?
民法ではこのようになっています。
1)時、分、秒を単位とする場合。~即時起算開始とし、時、分、秒の終了を満了点とする。
2)日、週、月、年を単位とする場合~暦に従って計算します。
原則は「初日不算入」とし翌日から起算します。(民法140条)但しその起算の初日が午前0時から始まるときは初日参入。
クーリングオフの場合は、日の計算なので、これに従うと、初日が不算入なのか?ということになりますが、実際は、初日参入して数えはじめて8日間となっています。ですので、民法的な起算でいうと7日間ということになります。
8日間だから単純に数字の8を足すと期日切れになってしまうということになります。ですから、8日間とあっても実際に足す数字は「7」になります。
例えば、1月1日からクーリングオフ起算が開始すると、期日は1月8日までとなるわけです。
これを間違えてしまうと期間切れになってしまいますのでお気を付けください。
クーリングオフに関するご相談はお気軽にお寄せください。
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