契約書すら交付しない情報商材業者
SNSなどで知り合って、情報商材を販売する詐欺的業者は後を絶ちませんが昨今の被害はより悪質化(詐欺化)してきていますので注意を喚起します。
より悪質に!情報商材業者
今までの手口はSNSなどで知り合って仲良くなってゆき、セミナー会場やオフ会などで呼び出してファミレスや貸し会議室などで契約を取り付けるというものが多くありました。
このような手法をとる場合は、特定商取引法のアポイントメントセールス又は訪問販売ということに該当するので原則クーリングオフ対象となります。
よって、契約書面の交付を一応はする業者が目立ちました。
しかし最近の業者は、SNSで被害者を探すところまでは一緒なのですが、その後が違ってきています。
その後はLINEなどの電話アプリで電話勧誘を行い、実際に会うことはありません。そしてその電話でサイトなどに誘導してカード払いなどで買わせるという手口になります。
このようなケースでも、電話によって契約意思を構築されてサイトに誘導されて購入していますから、いわゆる電話勧誘販売に該当する可能性が高いと思われます。
しかしながらこの手の業者で契約書を交付するところはまずなく、外観も通常の通信販売の方法に見えるのでクーリングオフなどに応じないと規約などに記載しているところも目立ちます。
電話勧誘型情報商材に引っかかったら
この手の業者の信用性は限りなく低く、先方の連絡先もLINEアカウントしかわからないなど固定電話すら不明なケースも目立ちます。
クレジットカードなどの場合は支払い停止の抗弁権などを申したてていくということもありますから、まずは事情説明をしてゆくことでしょう。そして連絡先が分かるようならば、消費者センターなどであっせんを図っていただいて交渉をしてゆくしかないでしょう。
いずれにせよ、LINE電話などで誘導されたサイトから購入するということは絶対に避けてください。
従来型の情報商材業者もまだまだ多数うごめいています。
もし被害に遭ってクーリングオフを考えている場合はお気軽にご相談ください。042-388-0073(初回無料)
またはクーリングオフメール相談にて。
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