訪問販売、電話勧誘、特定継続、連鎖販売の適合性原則
平成29年12月1日から施行された改正特定商取引法では、新たに規制がかけられました。
それが訪問販売、電話勧誘、特定継続、連鎖販売の適合性原則になります。
消費者に金銭を用意させるための行為規制といえるもので、近年多い消費者被害を防ぐためのものとなります。
訪問販売、電話勧誘、特定継続、連鎖販売の適合性原則規制の内容は
通達ではこのように記載されています。
(ハ) 第3号
本号は、いわゆる適合性原則を定めたものである。具体的には、販売業者等が顧客に対して、その商品等に関する知識や経験の不足につけ込む勧誘や、財産の状況に照らして不相応又は不要な支出を強いる契約の勧誘を行うことは本号に当たる。
例えば、年金収入しかない高齢者に対して、保有する預貯金を全て使用させ、または返済困難な借金をさせてまで住宅リフォーム契約を締結するよう勧誘する行為は、本号に該当する可能性が高い。
つまりは、財産が少ない方に無理して買わせることはいけないということです。
また省令では
六 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ 当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ 当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
このように規制して、意に反して、貸金業者やATMなどへ連れていき支払わせる行為を禁止行為として規制しています。
このような規制は、電話勧誘、連鎖販売、特定継続などの商法でも規制がかかることになりました。
じつは、このようなことは昨今はやっている、投資ソフト型のマルチなどで横行しており、契約当日に貸金業者に連れていき、レジャーのために借りるように指導するなど、悪質な指導で金を借りさせてその場で預かっていく。
そしてその後なかなか返さないなどのトラブルが多発していました。
そこで、このような行為自体を禁止行為として禁止するにいたった次第です。
特に、競馬投資ソフト、FX投資ソフト、CO2排出権取引、ビジネスコンサルティング契約などの悪質商法にはこのような適合性原則を無視し、さらに貸金業者に連れて行かせてまで支払わせるなどの禁止行為が目立っていますので注意が必要です。
訪問販売、電話勧誘、特定継続、連鎖販売の適合性原則違反の契約をさせられたら
違法行為による契約を続けることは100%お勧めできません。
早々に解除に向けて動くべきです。
また8日間のクーリングオフ期間がありますが、これを経過しますと非常に返金が困難となってきますので早めの対応が必須となってきます。(なぜならばこの手の会社はまずくなると簡単に会社をつぶして逃げてしまうので、裁判をしても意味がないのです。)
早々にクーリングオフに動いてください。
クーリングオフに関するご相談は042-388-0073(初回無料)まで。
メールでのクーリングオフ相談も可能です。
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