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当事務所ではクーリングオフ、悪徳商法救済業務専門の事務所のためいわゆる許認可業務は行っておりません。
ですが専門の行政書士を紹介することは可能です。

  以上のものは、代表的なものです。
  行政書士の作成できる書類は1万種類ともいわれております。
  行政書士は、行政書士法第12条で
「守秘義務」を定められて
  おりますので、法律、権利義務、各種手続きお気軽にご相談ください。


守秘義務 】とは

守秘義務とは行政書士法第12条により定められた義務です。正当な理由以外では、業務上知りえた秘密をもらしてはならない、とされています。行政書士である間はもちろん行政書士でなくなったあともこの義務は続きます。
 


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