デート商法のクーリングオフ

デート商法とは

異性の魅力を用いて営業所などに呼び出してその場で契約をさせてしまうというものをいいます。

そのパターンは突然異性からの電話などがきてついつい話し込んでしまい仲良くなっていく。

仲良くなったらば、今度会いたいと気持ちをあおりたてて呼び出す。

呼び出したらばその場で契約をさせる。その際には当然異性の魅力を用いて断りにくい状況を醸し出す。

金の切れ目が縁の切れ目というように次々と買えそうな場合は、2回3回と同じように呼び出して買わせる。

買えなくなると連絡を絶っていって相手側から縁を切ってくる。

この時点でようやっとデート商法だときずくというものが典型的なものです。

被害に気がつくのがほとんどクーリングオフ経過後なので、解決が難しい商法でもあります。

見知らぬ異性からのコンタクトはくれぐれもご注意ください。

デート商法のクーリングオフ相談はここで。Link

デート商法 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:39 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

訪問販売業者、有限会社アテンドに行政処分

平成22年8月27日付で中国経済産業局より有限会社アテンドに対して行政処分がだされました。6ヶ月間の業務停止命令となります。

おもな命令及び指示の原因となる事実はこのようなものです。

同社は、以下のとおり特定商取引法の各規定に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。(1)契約の締結を必要とする事情に関する不実告知(法第6条第1項第6号)同社は、コンクリート補強・補修材による基礎補強工事(以下「本件リフォーム」という。)に係る契約の締結について勧誘するに際し、顧客に対し、「コンクリート基礎の補強工事が必要ですよ。地震が来たら危ないですよ。」、「何箇所かヒビ割れがあるので、修正しないと朽ちますよ。」と告げて、あたかも当該顧客の家屋の基礎に不具合があり、当該家屋にこれを原因とする何らかの危険が存在し、この危険を除くには同社から本件リフォームの提供を受ける4必要があるかのように告げていた。(2)役務の効果についての不実告知(法第6条第1項第1号、規則第6条の2第5号)同社は、本件リフォームに係る契約の締結について勧誘するに際し、顧客に対し、実際には効果はあがらないにもかかわらず、本件リフォームにより耐震や基礎の補強の効果が得られるかのように告げていた。(3)勧誘目的等の不明示(法第3条)同社は、顧客の住居を訪問した際に、その勧誘に先立って、顧客に対し、「近所で作業をしてる。下水まわりを見せて下さい。」と排水管等の洗浄をしたうえで、さらに「高圧洗浄したから、もしかしたら水が漏れていたらいかん。床下へ入らせて下さい。」などと告げるだけで、本件リフォームの契約の締結について勧誘する目的である旨及び役務の種類を明らかにしていない。

訪問販売など、クーリングオフや中途解約に関する相談を行っています。

クーリングオフ行政書士事務所Link で気軽にご相談ください。

訪問販売 アテンド 行政処分

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:06 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

マルチ商法で合法的勧誘は可能か?

マルチ商法には数多くの規制が存在し、それらはすべて守られなければいけません。

ルールを守ることで初めて合法的な取引となります。

ただこれをはたして守り続けることができるのか?

勧誘の呼び出し時にマルチの勧誘であることを告げなければいけない。

断定的にもうかるなどの説明はしてはいけない。

ビジネスですから、誰もが成功できるわけではなくビジネスリスクも話さなければいけない。

否定的な名称であるが、マルチですか?と聞かれたらマルチ商法ですと答えなければいけない。

複雑な仕組みを理解できるように説明しなければいけない。

クーリングオフについても正しく説明しなければいけない。

クレジット与信なども、虚偽記載などしてはいけないので収入が少ない方でも正しく記載しなければいけない。

学生は基本的に社内規定で禁止しているところが多いので学生の場合は、正しく学生であることを記載し登録できないように会社側にしらせなければいけない。

縦に伸びるシステムであればいつかは人的破たんで勧誘に限度があるリスクを告げなければいけない。

まだまだ

とこれだけ見ても、まず合法的に守ったらできないなと思います。

マルチ商法については今一度冷静に考えて契約継続するかどうかを決めてください。

マルチのクーリングオフ相談Link も受けております。お気軽にどうぞ。

マルチ商法 合法

— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:06 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

パチンコ攻略法被害増大

パチンコ攻略法の被害額が100億円を超えているのではという記事が新聞上で出されました。

パチンコの攻略法などは存在したらそれこそいたずらに遊興性を高めるのみですから機械としても問題のあるものとなりますのでそもそもメーカー自体はそのようなものはないとされますし、あったらば改良の対象となるはずです。

ですから天気予報や占いのようなものだと言うのですが、金を出せばでるのでは?という射幸心をあおりたてて高額な費用を取る業者が後を絶ちません。

裁判では、広告を載せた会社にまで損害賠償などの例も出てますが、いずれも氷山の一角でしかありません。

占いに、何10万もだしますか?

今一度心に問いかけてみてください。

パチンコ 攻略法

— posted by 行政書士 吉田安之 at 07:50 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

キャッチセールスのクーリングオフ

夏休みのこの時期は、繁華街などでのキャッチセールスが増えます。

男性は、絵画などのキャッチセールス。

女性は、エステや美容機器、モデルスカウトなどのキャッチセールスなどの被害が増えます。

契約の目的を隠して、アンケートとか、肌の無料診断とか絵を見るだけでもなどうまく近づいてくるのが特徴です。

いったん店に入りますと、相手もプロですから契約させるまで返しません。

知らないひとから声をかけられたらご注意ください。

また契約をしてしまった場合でも家に帰って冷静になった際にじっくりと考えてください。

契約書の交付を受けた日から8日間はクーリングオフによって強制解除も可能です。

被害にあった際は早急に対処しましょう。

ちなみにキャッチセールスは現在特定商取引法で明確に禁止されている違法勧誘行為です。

キャッチセールスのクーリングオフのご相談は気軽にお寄せください。

クーリングオフ行政書士事務所Link まで。

キャッチーセールス クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:46 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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