通信販売の契約では

通信販売を利用される方が増えてきています。

非常に便利でかつ簡単にどこでもいつでも買えるということがその利点ではあります。

しかし通信販売には、実はセットでリスクもあります。

それは、見てもいない商品を、見も知らない業者を信頼して購入するという点にあります。

ですから相手がよい業者であればよいのですが、そうでない場合も中にはあります。そのようなときに非常に解決が困難になってきます。

また届いたら商品のイメージが違うというご相談も受けるのですが実は印象が違うという主観的な相違は法的に主張が難しくこの点は消費者の意識と隔たりがあると思います。

通信販売も一つの契約です。

クリックして買ったらば二度と解約返品はできない。それでもこれをここから買いたいのか?今一度じっくりと検討した上で購入するようにしてください。

通信販売に限らずクーリングオフの無料相談Link はお気軽にどうぞ。

通信販売 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:09 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

高校生に消費者教育を行います。

今週末より、近隣の女子高において、毎年恒例の消費者教育講義を行います。

20歳を迎えてくるときに何が変わるのか?契約とは?悪徳商法がどのように忍び寄ってくるのか?

これから新成人に近づいてゆく生徒さん達に実際に役立つ講義を行ってゆきたいと思っています。

法教育

— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:45 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

クーリングオフ行政書士事務所新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

本年も新年明けより多数のご相談を頂いております。

消費者被害は年間数百万件とも言われるように非常に多数の被害が起こりうるものとなります。本年もクーリングオフ行政書士事務所は少しでも多くの消費者被害を救うべく活動を行ってまいる所存でおります。

敷居の低い「街の法律家」として気軽にご相談をお寄せ下さい。

クーリングオフの無料相談Link は年中無休です。

クーリングオフ 行政書士 無料相談

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:44 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

クーリングオフ行政書士事務所の年末年始の営業について

クーリングオフ行政書士事務所行政書士吉田です。

今年も一年間ご愛顧いただきましてありがとうございます。

クーリングオフ行政書士事務所の年末年始の予定は

12月28日~12月30日までは午前9時~午後5時まで(申し訳ないのですは消防団員も務めており年末警戒で夜間相談ができません)

12月31日~1月5日まで午前9時~午後11時まで通常営業となります。

年末年始もトラブルに巻き込まれるようなことがございましたらお気軽にご相談ください。

皆さまの来年が良い年になりますようにご祈念申し上げます。

クーリングオフの無料相談Link はお気軽に

年末年始 クーリングオフ 営業

— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:15 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

クーリングオフは何でもできない

ご相談にのっていますと、なぜクーリングオフできないのか?おかしいのではないか?などのお話を頂戴することが多々あります。

ほとんどのケースは、一般の店に自ら入って購入した商品の返品ができないケースやオークションや通信販売で自ら購入したなどの場合になります。

実はクーリングオフ制度の一つの趣旨として不意打ち的な状況で冷静な判断能力があったとはいえない場合を保護するという考え方があります。

となりますと、通常の店舗での購入や通信販売は自ら理解したうえで店に行っていたり、サイトで購入したりしているので不意打ち性が低いということになります。

このようなものまで強制的な解除権を認めると逆に市場の安定からみるとデメリットのほうが強く出てきてしまうというおそれもあります。

契約とは、そもそも簡単に破ることのできない約束のことを言います。

なんでもクーリングオフできるのだという考えは誤りであり契約は原則は解約できないのだくらいの気持ちでいる方がよろしいでしょう。

クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 12:00 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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