年頃のお子様を持つご家庭に電話での勧誘が。
「お試しで学力テストを受けませんか?1000円で大丈夫です」
試しに受けてみると、そこから教材の勧誘が始まった。
学力についての不安などを追及されるとなかなか断り切れない。
最終的に100万円以上の複数学年にわたる教材を購入することになってしまった。
上記のような事例は頻繁にある事例です。
このような販売は、特定商取引法の訪問販売の規制を受けます。
また過量販売規制もかかります。
日本訪問販売協会では、過量販売に該当しない量を、原則1学年分と独自ルールで目安として定めております。
ところが、現実には数学年分に渡る契約をさせられるケースがほとんどです。
実は過量販売には、買う側がそれでもほしいから売ってほしいなど買う側からの要請であればあたらないという考えがあります。
本当は、業者の勧誘で複数年購入をしているのに形式として、買う側から過量販売はわかっている。それでも複数年買いたいから買わせてくれという契約書にさせられてしまうということです。
このあたりの細工は、アンケートにあります。
アンケートの形式をとり、「業者に」「違法行為がなかった」「複数年は」「買う側の希望である」ということを、作り出してしまうのですね。
つまりはこのような「アンケート」は業者の防御策であり、消費者の為ではないということになります。
ですから、このようなアンケートを出してくる業者は逆を言うと、気を付けるべきだということです。
ちなみに、指導付きの教材でないと、中途解約制度もありませんので、クーリングオフ期間経過後の解約は非常に難しくなります。
つまり、複数年の途中でやめたくなってもやめられないということです。
ですから、買うときは、単年分のみでの契約をお勧めします。
高額教材のクーリングオフについてのご相談は年中無休です。お気軽にご相談ください。
特定行政書士吉田安之Link
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