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エステ業者のグロワールブリエに行政処分

消費者庁は、エターナル・ラビリンスの屋号でエステティック(脱毛)の役務を提供していた特定継続的役務提供事業者の株式会社グロワール・ブリエ東京(東京都港区)(以下「同社」といいます。)に対し、平成28年8月24日、特定商取引法第47条第1項の規定に基づき、平成28年8 月25日から平成29年5月24日までの間、特定継続的役務提供に関する業務の一部を停止するよう命じました。

1.事業者の概要(1) 名 称 :株式会社グロワール・ブリエ東京(法人番号 2010001140172) 屋 号:エターナル・ラビリンス(2)代 表 者:代表取締役 下田 友洋(しもだ ともひろ)(3)所 在 地:東京都港区北青山三丁目11番7号(4)資 本 金:1,000万円(5)設 立:平成15年12月24日(6)取引類型:特定継続的役務提供(7)取扱役務:エステティック(脱毛)

あわせて、同社に対し、特定商取引法第46条の規定に基づき、以下のとおり違反行為の是正等を指示しました。 1.同社は、特定商取引法第42条第1項及び第2項に規定する各書面の交付義務、並びに特定商取引法第45条第1項に規定する書類の備付け義務に違反し、また、特定商取引法第43条が禁止する虚偽誇大広告、特定商取引法第44条第1項第1号で禁止する不実告知、並びに役務提供及び中途解約等をした消費者に対する返金債務につき特定商取引法第46条第1号に該当する債務の履行拒否又は不当な遅延行為を行っていた。かかる行為は、特定商取引法の禁止しているところであり、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その結果について、平成28年9月24日までに、消費者庁長官まで文書にて報告すること。2.上記違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、消費者庁長官まで文書にて報告すること。

○ 認定した違反行為は、概要書面不交付、契約書面の記載不備、虚偽誇大広告、不実告知、債務不履行、債務履行の不当遅延及び財務内容の不開示です。

同社は、自社のスマートフォン向けサイト等に、月額9,500円の契約等により任意の月単位で全身脱毛の施術(以下「本件役務」という。)の提供が受けられるかのような広告を行っていましたが、実際には17万円を超えるコース等の勧誘を行っており、9,500円は、契約代金を一括で支払った場合の1か月当たりの金額でした。さらに、同社は、店舗における施術機器数、施術部屋数、エステティシャンの人数等に対して会員数が過大であり、予約を取ることが困難な状況にありながら、「間違いなく予約が取れます。」等と不実のことを告げて特定継続的役務提供契約(以下「本件役務提供契約」という。)を勧誘していました。2.認定した違反行為は以下のとおりです。(1)同社は、本件役務提供契約を締結するまでに、本件役務提供契約の概要について記載した書面を交付していませんでした。(概要書面不交付)(2)同社は、本件役務提供契約を締結した際、契約の相手方に交付する契約の内容を明らかにする書面に、本件役務の提供期間及び本件役務提供契約の締結を担当した者の氏名を記載していませんでした。(契約書面の記載不備)

(3)同社は、実際には、契約代金を一括で支払った場合の1か月当たりの対価が9,500円という計算になるにすぎないにもかかわらず、「月額制」、「通常月額9,500円」等と、単価9,500円の契約を任意の月単位で契約する制度であるかのような表示をし、さらに、「今なら初月+2ヶ月目も0円、2016年2月29日まで!」と、申込みの有効期限があるかのように表示していたが、実際には期限を過ぎても「2016年3月31日まで」、「2016年4月30日まで」と同様の表示を繰り返し、本件役務の対価並びに対価の支払時期及び方法について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示を行っていました。(虚偽誇大広告)(4)同社は、予約制のエステティックサロンであるところ、多数の会員が予約が取れないにもかかわらず、「1か月に1回は必ず予約が取れます。」「うちは間違いなく予約が取れます。」、「予約はすぐに取れる完全予約制です。」等、予約の取りやすさをうたい、本件役務の魅力を判断する要素となる事項について不実を告げて勧誘していました。(役務の内容に関する不実告知)2(5)同社は、クーリング・オフをした消費者に対し、速やかに消費者から受領した金銭を返還する義務があるにもかかわらず、返金に際して「○○店に取りに来てください。」と告げるなど、債務の履行を不当に遅らせていました。また、中途解約をした消費者に対し、「解約してもお金は返せません。それは無理です。」と返金を拒否したり、「銀行のシステムのトラブルで、振込みが遅れてしまいました。」、「銀行に連絡がちゃんとされていませんでした。」と繰り返すなど、本件役務提供契約の解除によって生じる債務の全部又は一部の履行を不当に遅延させたりしていました。(解約した消費者への返金に関する債務不履行)(6)同社は、原則として3か月に4回の頻度で施術を提供する債務を負っているにもかかわらず、上記債務の履行を不当に遅延させていました。(施術に関する債務履行の不当遅延)(7)同社は、本件役務提供に係る前払取引を行っており、業務及び財産の状況を記載した書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後3か月以内に作成し、本件役務提供契約に関する業務を行う事務所に遅滞なく備え置かなければならないところ、店舗に当該書面を備え置いていませんでした。(財務内容の不開示)

エステ業者に関するトラブルは多数寄せられます。

予約が取りにくいとか、高額な契約を勧められて断れなかったとか施術後に痛みや腫れが残るなどいろんなご相談が寄せられます。

今回のグロワールブリエのケースは、70店舗という大手のエステに対して出された業務停止処分となりますので、影響は大きいかと思います。

既に契約中の方であっても、契約期間内であれば、中途解約権を行使してゆくという選択肢も出てくるかもしれません。

長期にわたり継続的なサービスを受けるのがエステサービスの特徴です。

本当に信用できるかどうかで、契約関係を続けるかどうかの決断ということになるでしょう。

もし、クーリングオフや中途解約に関するご相談がありましたらお早めにご相談ください。初回無料相談Link となります。

特定行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:43 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

家賃保証のはずがマンション投資に落とし穴

mansion

マンションの投資の際に担当者はおいしい話をたくさんします。

当社は家賃保証30年間ですので安全ですよ!とか

このようなシステムのことをサブリースというのですが不動産業者が、入居者がいようがいまいが一定の家賃を保証するので、返済計画が立てやすくリスクが少ないというのが特徴といわれております。

しかしながら、このサブリースでトラブルが増えております。

それはサブリースの金額の見直し条項によります。

入居者がいようがいまいが一定の入金があるというのは大家にとっては非常に魅力ある内容に思えますが相手業者にとっては、現実に入居者がいなければそれは損失でしかありません。

そこで、数年おきに見直しができるように通常はなっています。そこで見直されて入金額を減額するということになります。

そこで困るのは、当の大家です。見直し金額が下がればそれは入金がへりますから返済計画にも見直しが必要となります。

場合によっては、もともと持ち出しの内容だったのかさらに持ち出し額が増えるということにもなりかねません。

しかしながら、大家業は営業者ですので、消費者保護の法令がかかりません。

当初の話と違いじゃないかよということでトラブルが増えてきているのです。

サブリース、一見おいしい契約に見えますがこのような落とし穴が待ち受けているかもしれません。

特にワンルームマンション投資などは、最初から持ち出しが出るケースがほとんどなので、見直し=手元の可処分所得の減少ということにつながります。

担当者のセールストークに惑わされずに冷静な計画が必要でしょう。もし、流されて契約してしまった場合でも、クーリングオフ、手付放棄などでの解除の可能性があります。マンション契約のクーリングオフ相談Link はお気軽にどうぞ。

特定行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:34 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

エウリアン(絵画商法)再び!

kaigagaku

ひところ話題になって東京都からも行政処分を受けた絵画(シルクスクリーンやジグレ)のキャッチセールス通称「エウリアン」ですが、一時期秋葉原から消えたという情報がネット上で流れており、実際に消えていました。

ところが最近また動き始めたようです。エウリアンLink とはhttp://www.youtube.com/watch?v=rHFr-4MafqQLink ここでも、紹介しておりますが、街中できれいな女性がチラシを配っており、それを手に取ると店内に誘導されてその場で高額な商品を購入させれれてしまうというものです。

秋葉原、新大久保、銀座などでチラホラ出始めたという情報が入っております。

くれぐれも、街中でのチラシ配布にはご注意ください。

また、高額商品をあきらめるとアートプリントという3万円ほどの商品を買わされるという事例も出ています。(このようなケースでは契約書不交付という法的に問題のあるケースがほとんど)

いずれにしても、クーリングオフ対象にはなりますのでもし買わされたらお早目に対処されるとよいですね。

絵画のクーリングオフLink はこちらのページも参考に!

クーリングオフのご相談Link もお気軽にどうぞ。

特定行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:10 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

訪問販売で投資マンション勧誘

突然家のチャイムが鳴った。

出ると、この近辺で街の調査をしているものでというので開けてみた。すると、ドアの中にするっと入ってきて、アンケートを取られた。

しばらくすると、マンションを購入する予定はないかとか投資をすると老後が安全だとか、年金代わりになる、節税対策になりますよなど話が変わってくる。

断ると、ここまで聞いておいて時間を無駄にした。断るならなぜもっと早くに断らないのだ。法的措置をとりますよなどいってきた。

怖くなって家に上がってもらいさらに勧誘が続く。

現在の年収や借入金などについても聞かれてしまう。

何度か断ろうとするも、すべてそれでしたらこれで大丈夫と全て切り返されてしまう。

最終的に根負けして、購入申込書にサインをしてしまった。

次の日にまた来ると言われてアポを取られる。

会ったら、次は2名できて契約まで至ってしまった。手付金も10万円を支払い預かり証をもらっている。

とこのように、いきなり家に訪問販売できて投資マンションを売りつけられるという事例が増えてきています。

突然の訪問販売でマンションなんて高額なものを買うのかよ!?と思われるかもしれませんが、実際にあるのです。

かなり強引かつ威圧的な勧誘をするのが特徴でして電話アポ型に比較しても、半分脅しのような勧誘で恐怖のあまり契約してしまったという事例ばかりです。

それだけ、訪問販売で売りつけるには脅さなければ売りつけられないということなのですね。

このような販売手法は、もちろん宅建業法違反となりますが解約したいなどいったのならば、何されるかわからないという恐怖で動けないという状況下にされます。

このような勧誘を受けたら、速やかに専門家にご相談ください。

直接対応するのはなかなかしんどい業者が多いかと思います。なかには深夜に自宅に張り込まれた、怒鳴り込んできたなどいう事例もあります。

相手業者の悪質性が非常に高い事例が多いのでお早めにご相談ください。

マンションクーリングオフLink のご相談はお気軽にどうぞ。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:58 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

クーリングオフの数え方(基本のおさらい)

kazoekatazu

相談をしていると、基本的な相談を受けることも多々あります。

その中で8日間とあるけれどそれはいつから数えるのか?というものがあります。

例えば、7月1日に契約したとすると、いつまでにクーリングオフしなければいけないのか?といったものです。

法令上は、契約書面の交付を受けた日から8日間とされますので前提として、契約日に正しい契約書をもらったということにします。

となると、上記例でいえば、7月1日に起算開始ということになります。

1日から、1,2,3と数えていきますので、8日目は7月8日となります。

ですから、1に+8を足すのではなくて、+7を足すことになるわけです。

また月曜日から翌週の月曜日までなど曜日対応で考えてもよいでしょうね。

わりと単純なものですが、結構8日だから8を足せばよいのだと考えて1日過ぎてしまったなどいう相談例も頻繁にあるのです。

クーリングオフは初日参入すること。「+7」で考えてください。

特定行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:07 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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